○公法上の収入徴収に関する条例
昭和28年12月24日
条例第39号
第1条 町税外公法上の収入を徴収せんとするときは、町長は納入通知書を納付義務者に交付するものとする。
第2条 削除
第3条 納入通知書を受けたる納付義務者納期内に完納せざるときは、町長は遅くも納期限後20日目迄に督促状を発するものとする。
2 督促状に指定すべき期限は、督促状発付の日より15日以内とする。
第4条 督促状の指定期限迄に公法上の収入を完納せざるときは、町長は6ヶ月以内に滞納処分に着手するものとする。
2 納税者納期限後に納付し、又は納入する場合の延滞金の計算は、町税条例を準用する。
第5条 書類の送達を受くべき者が其の住所若しくは居所に於て書類の受取りを拒みたるとき、又は其の者の住所及び居所が日本国内に在らざるとき、若しくは共に不明なるときは、書類の要旨を公告し、公告の初日より7日を経過したるときは書類の送達ありたるものとみなす。
附則
本条例は、発布の日より之を施行する。
附則(昭和57年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。