○知内町旅館・民宿・下宿整備事業利子補給条例施行規則

平成4年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、知内町旅館・民宿・下宿整備事業利子補給条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給対象額の認定申請)

第2条 条例第5条に定める利子補給金交付認定申請書は、様式第1号によるものとし、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 融資を受けた金融機関に提出した関係書類のうち必要な書類

(2) その他町長が必要とする書類(図面等)

(利子補給金交付の認定)

第3条 条例第6条に定める利子補給金交付認定通知書は、様式第2号によるものとする。

(利子補給金の交付)

第4条 条例第6条の規定により認定を受けた者(以下「補給者」という。)が、利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給金交付申請書(様式第3号)に償還したことが確認できる書類及び入居者が確認できる書類を添付し、年2回上半期(4月~9月)分、下半期(10月~3月)分をそれぞれ翌月10日迄町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する交付申請書の提出があったときは、内容を審査し適当とみとめるときは、利子補給金を交付するものとする。

(届出)

第5条 補給者は、条例第8条に定める各号の一に該当する場合は、その旨を速やかに町長に届出(様式第4号)しなければならない。

(交付認定の取消し並びに補給金の返還)

第6条 町長は、条例第9条の規定に基づき補給金の交付認定の取消しをした場合は、その旨を補給者に通知(様式第5号)するものとする。又、交付認定の取消しにより補給金の返還を生じた場合は、その旨を補給者に通知(様式第6号)するものとする。

(補給金の停止)

第7条 町長は、条例第10条の規定に基づき補給金の停止をした場合は、その旨を補給者に通知(様式第7号)するものとする。又、条例第8条第1項第2号の届出を受け旅館・民宿・下宿業の継続の意志を確認した場合については、次年度以降引き続き入居者がいない場合も補給金の交付をするが、届出から2年目を経過した時点で入居者が確保されない場合は、事業の廃止とみなし3年目から補給金を停止させることができる。尚、入居者が確保されたことが確認された場合は、その年度から補給金の交付を再開するものとする。

2 町長は条例第8条第1項第4号に規定する届出があった場合はその内容を審査し、適当とみとめるときは利子補給金の交付対象とすることができる。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年7月22日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

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知内町旅館・民宿・下宿整備事業利子補給条例施行規則

平成4年3月27日 規則第6号

(令和元年5月15日施行)