○知内町旅館・民宿・下宿整備事業利子補給条例施行規則
平成4年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町旅館・民宿・下宿整備事業利子補給条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 融資を受けた金融機関に提出した関係書類のうち必要な書類
(2) その他町長が必要とする書類(図面等)
2 町長は、前項に規定する交付申請書の提出があったときは、内容を審査し適当とみとめるときは、利子補給金を交付するものとする。
(補給金の停止)
第7条 町長は、条例第10条の規定に基づき補給金の停止をした場合は、その旨を補給者に通知(様式第7号)するものとする。又、条例第8条第1項第2号の届出を受け旅館・民宿・下宿業の継続の意志を確認した場合については、次年度以降引き続き入居者がいない場合も補給金の交付をするが、届出から2年目を経過した時点で入居者が確保されない場合は、事業の廃止とみなし3年目から補給金を停止させることができる。尚、入居者が確保されたことが確認された場合は、その年度から補給金の交付を再開するものとする。
2 町長は条例第8条第1項第4号に規定する届出があった場合はその内容を審査し、適当とみとめるときは利子補給金の交付対象とすることができる。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年7月22日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。






