○知内町旅館・民宿・下宿整備事業利子補給条例

平成4年3月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本町における旅館・民宿・下宿業の奨励と育成を図るため、旅館・民宿・下宿の用に供する施設整備に要した借入金に対し、町が予算の範囲内において利子補給を行い、事業者の施設整備に要する負担の軽減と経営の安定化に資するとともに、本町産業の振興と町民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(利子補給の対象者)

第2条 利子補給の対象者は、町内に住所を有し、かつ町内で旅館・民宿・下宿業を新たに営む者及び現に営んでいる者で、旅館・民宿・下宿を営むために新築及び既存の施設の一部を改造及び改修するために、別記1に定める金融機関等から融資を受けた者に対して利子補給を行うものとする。

(利子補給率及び利子補給限度額)

第3条 利子補給率は、利子補給対象資金の借入年利率のうち年6.5パーセント以内とし、利子補給の対象とする融資の限度額は700万円とする。

(利子補給の期間)

第4条 利子補給の期間は、10年以内とする。

(利子補給対象額の認定申請)

第5条 第2条の規定に基づき利子補給の交付を受けようとする者は、別に定める知内町旅館・民宿・下宿整備事業利子補給金交付認定申請書(以下「認定申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(利子補給金交付の認定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利子補給を行うことが適当と認めたときは、申請者に対し別に定める知内町旅館・民宿・下宿整備事業利子補給金交付認定通知書により通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第7条 前条の規定により認定を受けた者(以下「補給者」という。)で、利子補給金の交付を受けようとするものは、別に定める知内町旅館・民宿・下宿整備事業利子補給金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する交付申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるとき利子補給金を交付するものとする。

(届出の義務)

第8条 補給者は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届出なければならない。

(1) 補給者の住所、氏名が変更したとき。

(2) 入居者がいなくなったとき。

(3) 旅館・民宿・下宿業を廃止したとき。

(4) その他事由が生じたとき。

(交付認定の取消し並びに補給金の返還)

第9条 町長は、補給者が不正な手段により補給金の交付を受けたことが判明したときは、交付認定を取消し既に交付した補給金を返還させることができる。

(補給金の停止)

第10条 町長は、補給者が旅館・民宿・下宿業を廃止したと認めたときは、補給金の停止をするものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年1月23日から適用する。

別記1

金融機関名

(1) 道南うみ街信用金庫知内支店

(2) 株式会社北海道銀行木古内支店

(3) 株式会社日本政策金融公庫

(4) 北海道信用農業協同組合連合会

(5) 北海道信用漁業協同組合連合会

知内町旅館・民宿・下宿整備事業利子補給条例

平成4年3月21日 条例第1号

(平成29年3月16日施行)