○知内町ふるさと創生事業基金条例
平成元年3月22日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 自ら考え、自ら実践する地域づくり事業の趣旨に則り、知内町ふるさと創生事業の財源に充てるため、知内町ふるさと創生事業基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、予算で定めるところにより、積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 知内町ふるさと創生事業の財源に充てるとき基金の全部又は一部を処分することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。