○知内町ふるさと創生事業基金条例

平成元年3月22日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 自ら考え、自ら実践する地域づくり事業の趣旨に則り、知内町ふるさと創生事業の財源に充てるため、知内町ふるさと創生事業基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、予算で定めるところにより、積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 知内町ふるさと創生事業の財源に充てるとき基金の全部又は一部を処分することができる。

2 町長は、地域振興のための事業推進に当たり、財政上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、基金の一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

知内町ふるさと創生事業基金条例

平成元年3月22日 条例第3号

(平成27年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月22日 条例第3号
平成27年6月23日 条例第33号