○知内町農業者トレーニングセンター管理運営規則
昭和56年10月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、知内町農業者トレーニングセンター条例(昭和56年知内町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 知内町農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「祝日」という。)及び振替休日は午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 トレーニングセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から5日までおよび12月31日
(2) 祝日の翌日(祝日の翌日が日曜日にあたるときは火曜日、火曜日が祝日にあたるときは水曜日。以下くり下げる。)
(3) 月曜日(月曜日が祝日又は振替休日にあたるときは、これに一番近い平日の二日間)
2 館長が必要と認めたときは臨時休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(1) 運動場、小体育室(柔剣道場) 使用日の3ケ月前から1ケ月前まで
(2) その他 使用日の1ケ月前から10日前まで
(個人利用)
第5条 農業者及び町民が個人でトレーニングセンターを利用するときは、トレーニングセンター利用者名簿(別記第3号様式)に記入のうえセンター長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、トレーニングセンター使用料還付申請書(別記第5号様式)をセンター長に提出しなければならない。
(使用の減免)
第8条 使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 農業関係団体が、その団体の目的のために使用するとき。
(2) 社会教育関係団体が、その団体の目的のために使用するとき。
(3) 学校教育活動に使用するとき。
(4) 農業者及び町民の福祉活動に使用するとき。
(5) 自治組織活動に使用するとき。
(6) 町が行なう会議、集会等で使用するとき。
(7) その他特に館長が必要と認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者及び個人利用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された以外の施設、備品を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(3) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。
(4) 許可なく館内で物品の販売及び寄付行為等を行なわないこと。
(5) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(6) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑をかけないこと。
(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(8) トレーニングセンターの清潔を保つこと。
(9) 前各号のほか、トレーニングセンターの職員の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第10条 使用者及び個人利用者は、建物及び付属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちにトレーニングセンター破損(汚損、滅失)届(別記第6号様式)を長に提出し、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、トレーニングセンターの使用を終ったときは、直ちにトレーニングセンターの職員にその旨申し出て、点検を受けなければならない。
(使用者の傷害の責任)
第12条 トレーニングセンターの使用者、個人利用者及び入場者の同施設内で生じた傷害については、特別な理由がないかぎり、町はその責を負わない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。







