○知内町野菜集出荷貯蔵施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町野菜集出荷貯蔵施設の設置及び管理に関する条例(平成9年知内町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の委託)
第2条 条例第4条の規定により、町長は、知内町野菜集出荷貯蔵施設(以下「集出荷貯蔵施設」という。)の管理運営を新函館農業協同組合(以下「受託者」という。)に委託する。ただし、委託料は無料とする。
(管理運営委託の条件)
第3条 受託者は、集出荷貯蔵施設の管理運営にあたっては条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 集出荷貯蔵施設を善良な管理者の注意をもって維持管理すること。
(2) 集出荷貯蔵施設を条例で定める目的以外の用途に使用しないこと。
(3) 集出荷貯蔵施設の全部若しくは一部を転貸し、又は権利を他に譲渡しないこと。
(4) 集出荷貯蔵施設への職員の職務上の立入を拒んではならないこと。
(5) 建物、付属設備若しくは備付備品をき損又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けること。
(6) 集出荷貯蔵施設の維持管理に要する費用を負担すること。
2 受託者が委託を受けた後において、著しく公の秩序を乱す行為があったとき又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、町長は、使用の停止若しくは管理運営の委託を解除することができるものとする。
(利用料金)
第4条 受託者は、前条第1項第6号の経費に充てるときに限り、当該経費相当分として集出荷貯蔵施設を使用する者から利用料金を徴収することができる。
(使用時間等)
第5条 集出荷貯蔵施設の使用時間及び使用期間は、町長と受託者の協議により決定するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。