○知内町野菜集出荷貯蔵施設の設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日

条例第16号

(設置)

第1条 町は、野菜生産の省力化により農業経営の安定と農業の振興を図るため、知内町野菜集出荷貯蔵施設(以下「集出荷貯蔵施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集出荷貯蔵施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 知内町野菜集出荷貯蔵施設

位置 上磯郡知内町字重内1024番地、1025番地及び1041番地

(使用目的)

第3条 集出荷貯蔵施設は、知内町に住所を有する農業者に、農業の生産性向上と安定的かつ効率的な経営を行うために使用させるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるものは、この限りでない。

(管理運営委託)

第4条 集出荷貯蔵施設を効果的に管理運営するため、公共的団体に委託するものとする。この場合において、当該集出荷貯蔵施設の管理運営の委託を受けた団体(以下「受託者」という。)は、当該集出荷貯蔵施設を常に良好な状態において管理運営しなければならない。

(使用許可)

第5条 集出荷貯蔵施設を使用するものは、あらかじめ受託者の許可を受けなければならない。

2 受託者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 受託者は、集出荷貯蔵施設の使用が次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を許可しないものとする。

(1) 建物、付属設備及び備付備品を破損、汚損又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(2) その他管理上支障があると認めたとき。

(使用取消等)

第7条 受託者は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことが生じても、受託者及び町長は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用の申し込みに偽りがあったとき。

(4) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(利用料金)

第8条 集出荷貯蔵施設の利用料金は、管理運営費相当分として受託者が決定するものとする。

2 受託者は、特別の事由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

3 前2項の決定については、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(賠償)

第9条 使用者が建物、付属設備若しくは備付備品をき損又は滅失したときは、受託者の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、受託者がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減免することができる。

2 受託者が建物、付属設備若しくは備付備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(委任)

第10条 その他集出荷貯蔵施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(協議)

第11条 集出荷貯蔵施設の管理運営に関し、この条例又はこれに基づく規則に定めのない事項については、受託者は町長と協議し決定するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

知内町野菜集出荷貯蔵施設の設置及び管理に関する条例

平成9年12月25日 条例第16号

(平成9年12月25日施行)