○知内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和53年3月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、知内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物の容器)

第2条 清掃義務者は、ごみ及び燃えがらを搬出するときは、町が販売するポリ袋を使用しなければならない。ただし、ポリ袋をもってごみ搬出が困難な場合は、町が販売するシールを貼付した容器を使用することができる。

(処理業等の許可申請)

第3条 条例第9条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可書(様式第2号)を交付する。

第4条 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可書(様式第4号)を交付する。

(許可期限)

第5条 第3条第2項に規定する許可書には、許可のあった日から2年を限度とし、第4条第2項に規定する許可書については、許可のあった日から1年を限度とする期限を付するものとする。

(処理業者等の休止及び廃止)

第6条 第3条及び第4条の規定により許可された処理業者等がその業を休止又は廃止しようとするときは、その30日前までに休廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(処理業者等の遵守事項等)

第7条 第3条及び第4条の規定により許可された処理業者等は関係法令に定める事項並びに町長の指示事項を遵守しなければならない。

2 前項に違反すると認められるときは、町長はその許可を取消すことができる。

(許可更新手数料)

第8条 廃棄物処理業の許可及び更新するものは次の手数料を納入しなければならない。

(1) 新規に許可を受けようとするもの 2,000円

(2) 許可書の再交付を受けようとするもの 1,000円

(3) 更新許可を受けようとするもの 1,000円

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第9条 条例第10条の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとするものは手数料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和53年3月22日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)