○知内町保健医療総合センターの設置及び管理に関する規則

平成11年12月27日

規則第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、知内町保健医療総合センターの設置及び管理に関する条例(平成11年条例第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 管理運営

第1節 保健センター

(開館時間等)

第2条 保健センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

2 保健センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは臨時に休館し、又は休館日において開館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日まで

(利用者の遵守事項及び責務)

第3条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用時間を厳守すること

(2) 火気の取り扱いに充分注意すること

(3) 施設使用後は整理整頓すること

(4) 利用者の故意又は過失によって生じた事故等は、すべて利用者の責に帰すものとする

第2節 歯科診療所及び診療所

(診療時間等)

第4条 歯科診療所及び診療所の診療時間は、午前9時00分から午後5時30分までとする。

2 歯科診療所及び診療所の休診日は次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年1月4日まで

3 前2項の規定にかかわらず、業務並びに運営を委託された医師が必要と認めたときは診療時間及び休診日を変更することができる。

第3章 補則

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、総合センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

知内町保健医療総合センターの設置及び管理に関する規則

平成11年12月27日 規則第8号

(平成11年12月27日施行)