○知内町保健医療総合センターの設置及び管理に関する条例

平成11年9月30日

条例第10号

第1章 総則

(設置及び目的)

第1条 この条例は、町民の健康づくりとその保持のため、保健意識の向上を図ること及び疾病治療に必要な医療等を総合的に提供する施設として、知内町保健医療総合センター(以下「総合センター」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 知内町保健医療総合センター

(2) 位置 知内町字重内31番地の130

(施設の構成)

第3条 総合センター内に次の施設を置く。

(1) 知内町保健センター(以下「保健センター」という。)

(2) 知内町歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)及び知内町診療所(以下「診療所」という。)

(管理運営)

第4条 総合センターの管理運営は知内町とし、その業務を行なうため必要な職員を置く。

第2章 保健センター

(業務)

第5条 保健センターは、次の各号に掲げる業務を行なう。

(1) 健康教育及び健康相談に関すること。

(2) 健康診査、栄養指導及び疾病予防に関すること。

(3) 各種検診及び予防接種に関すること。

(4) 保健福祉思想普及のため各種研修会等の開催及び保健指導に関すること。

(5) 町民による保健福祉活動の育成に関すること。

(6) その他町長が必要と認める業務

第3章 診療所

(診療科目)

第6条 診療科目は次のとおりとする。

(1) 歯科

(2) 医科

(業務)

第7条 診療所は、次の各号に掲げる業務を行なう。

(1) 診療及び治療

(2) 療養指導及び各種疾病の予防指導

(3) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(4) 健康診断及び健康指導

(業務委託)

第8条 町長は、歯科診療所及び診療所における診療業務について、他の医療法人等に業務委託をすることができる。

2 前項の業務委託は、別に業務委託契約書を取り交わして行うものとする。

(指定管理者による管理及び施設の賃貸借)

第9条 町長は、歯科診療所及び診療所を適正かつ効率的に管理運営するため、管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず法第238条の4第2項の規定により、用途又は目的を妨げない限度において、施設、設備及び備品を医療法人、歯科医師若しくは医師に賃貸することができる。

(施設、備品の使用)

第10条 町長は、前条の規定による場合は、建物及び医療機器並びに一般備品を無償で使用させることができる。

第4章 補則

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、総合センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 知内町歯科診療所設置条例(昭和53年条例第12号)は、平成11年11月30日をもって廃止する。

(平成21年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

知内町保健医療総合センターの設置及び管理に関する条例

平成11年9月30日 条例第10号

(令和2年10月20日施行)