○知内町子ども医療費助成に関する条例施行規則
昭和48年10月13日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町子ども医療費助成に関する条例(昭和48年知内町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第2条第2号に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得及び世帯員全員の市町村民税の課税状況を明らかにする書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
2 受給者証をき損又は亡失したときは、様式第4号の子ども医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給者証の提示)
第4条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。
(1) 学校等管理下の疾病で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となった医療費
(2) 健康保険組合等から支給される高額医療費、付加給付に該当する医療費
(3) 他の公費医療で助成される医療費
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第8条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 知内町に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条第1項に規定する受給資格者でなくなったとき。
2 前項の規定に該当するときは、保護者はすみやかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(補足)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。









