○知内町子ども医療費助成に関する条例
昭和48年10月13日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児及び児童の医療費をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児及び児童の保健の向上と、福祉の増進をはかることを目的とする。
(1) 「乳幼児及び児童」 満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者、かつ、保護者に現に扶養され、又は監護されている者をいう。
(2) 「保護者」 乳幼児及び児童の親権を行なう者、後見人その他の者で、現に乳幼児及び児童を監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」 次の各号に掲げる法律をいう。
1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を控除した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(6) 「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている乳幼児及び児童
(3) 婚姻している者及び事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4) 自らが医療保険各法の被保険者、組合員又は世帯主となっている者
(5) 知内町重度心身障害者医療費及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和58年知内町条例第13号)の規定により医療費の助成を受ける者
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
(助成の範囲)
第5条 助成の対象となる医療費は、受給者に係る医療費から食事療養標準負担額及び付加給付、他の法令等の給付があるときはその額を控除した額とする。
(助成の申請及び申請期間)
第6条 前条の助成は、保護者又は医療機関からの申請に基づき行なうものとする。
2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して3年以内とする。
(助成の方法)
第7条 医療に関する経費の助成は、町長がその額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 町長は特に必要であると認めたときは前項の規定にかかわらず、助成する額を保護者に支給することにより行うことができる。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨をすみやかに町長に届出なければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正行為により、第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月診療分から適用する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第6条にただし書を加える規定については、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。