○知内町文化財保護条例施行規則

昭和59年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、知内町文化財保護条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定書及び認定書)

第2条 条例第4条の規定により知内町指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定又は認定をしたときは、所有者には知内町指定文化財指定書(様式第1号。以下「指定書」という。)を、保持者又は保持団体には知内町指定文化財認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)を交付しなければならない。

2 前項の規定による指定書又は認定書を滅失、亡失若しくは盗みとられたときは、直ちに再交付申請書(様式第3号)を提出し、その再交付を受けなければならない。

(解除書)

第3条 条例第5条の規定により指定文化財の指定又は認定の解除をしたときは、所有者又は保持団体に対し文化財指定・認定解除書(様式第4号)を交付しなければならない。

2 所有者、保持者又は保持団体は前項の規定による文化財指定・認定書を受けたときは、速やかに指定書又は認定書を知内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に返還しなければならない。

(届出)

第4条 条例第8条及び第9条の規定による選任又は届出をするときは、次の各号に掲げる届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 管理責任者選任届 (様式第5号)

(2) 所有者変更届 (様式第6号)

(3) 所有者(管理責任者・保持者・保持団体)の氏名(名称)、住所(所在地)、代表者、構成員変更届 (様式第7号)

(4) 滅失(き損、亡失、盗難)届 (様式第8号)

(5) 保持者の死亡(保持団体の解散)届 (様式第9号)

(指定書の引渡)

第5条 条例第10条の規定による権利義務を承継したときは、旧所有者はその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(現状変更等の申請)

第6条 条例第11条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の承認を受けようとするときは、現状変更等承認申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更等の承認)

第7条 条例第11条の規定による承認を行う場合は、次の各号に該当するものについて承認を行う。

(1) 現状変更等が指定物件の「文化財としての価値」を損なうおそれがない場合

(2) 現状変更等が指定物件の保存及び指定の要件保持に支障となるおそれがない場合

(3) 現状変更等が歴史的、芸術的、学術的等あらゆる角度から見て妥当であると認められる場合

(経費の補助)

第8条 指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に耐えない場合その他特別の理由がある場合には、教育委員会は、その経費の全額又は一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助申請)

第9条 条例第13条又は第14条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(会長及び副会長)

第10条 条例第15条に規定する知内町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に委員の互選により会長、副会長各1名を置く。

2 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会は必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは会長の決するところとする。

(台帳)

第12条 教育委員会は、指定文化財台帳を備え、指定文化財の保全及び活用の状況を明かにしておくものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町文化財保護条例施行規則

昭和59年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)