○知内町文化財保護条例
昭和59年3月21日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)の規定による指定を受けた文化財を除き、町内に在する文化財のうち町にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じもって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 知内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)はこの条例の施行にあたっては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第4条 教育委員会は町内に存する文化財のうち重要なものを知内町指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。
2 無形文化財の指定については、その保持者を認定しなければならない。
3 第1項の規定により指定するには、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者、権原に基づく占有者(以下「占有者」という。)保持者及び保持団体の同意を得なければならない。
(解除)
第5条 指定文化財が次に掲げる各号の一に該当するに至ったときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
(1) 著しくその価値を失ったとき
(2) 国又は道の指定を受けたとき
(3) 滅失したとき
(4) 町の区域外に移ったとき
(5) その他教育委員会が必要と認める事由があるとき
(管理義務)
第7条 指定文化財の所有者、占有者、保持者及び保持団体はこの条例並びにこれに基づく教育委員会規則に従い、その指定文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。
(管理責任者)
第8条 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者は、特別の理由があるときは、自己にかわり当該指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
2 管理責任者には前条の規定を準用する。
(届出)
第9条 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者又は管理責任者は、当該指定文化財の所有者が変更したとき、当該指定文化財の全部又は一部が滅失、き損又はこれを亡失し若しくは盗みとられたときは速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 指定文化財に指定された無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)の保持者が死亡したときは、保持者又は相続人は速やかにその旨を教育委員会に届け出なけらばならない。保持団体が名称・事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあっては代表者であった者)について同様とする。
(権利義務の承継)
第10条 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者が変更したときは、親所有者はこの条例に基づく旧所有者の権利義務を承継する。
(現状変更等の承継)
第11条 指定文化財(無形文化財を除く。)に関しその現状、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは教育委員会の承認を得なければならない。
(公開)
第12条 教育委員会は指定文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体の代表者の承認を得て、これを公開することができる。
(管理の補助)
第13条 指定文化財(無形文化財を除く。)の管理について教育委員会において必要と認める場合には、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(保存)
第14条 教育委員会は指定文化財(無形文化財及び無形民俗文化財に限る。)の保存のため必要があると認めるときは当該指定文化財について、記録の作成、伝承者の養成その他の保存のための適当な措置を講じ又は保持者その他その保存に当たることを適当と認める者に対し保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(文化財保護審議会)
第15条 教育委員会に文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査、審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
3 審議会の委員は7名以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 審議会の委員は学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。