○知内町営スキー場の設置及び管理条例施行規則

平成3年12月17日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、知内町営スキー場の設置及び管理条例(平成3年知内町条例第17号。以下「条例」という。)に基づき知内町営スキー場(以下「スキー場」という。)及び附属施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間及び使用時間)

第2条 スキー場及び附属施設の使用期間及び使用時間は次のとおりとする。ただし、必要があると認めるときはこれを変更することができる。

(1) 期間

・降雪時から融雪時までのスキー可能な期間内とし、毎年管理者が定める。

(2) 時間

・冬休み、学校授業期間は午前9時から午後9時まで。

・上記以外の土曜日、日曜日、祝祭日は午前9時から午後4時まで。

・上記以外の平日は午後5時から午後9時まで。

2 開設期間中であっても、天候その他安全確保上必要があると認めたときは、スキー場及び附属施設の使用を制限し、又は中止することができる。

第3条から第6条まで 削除

(職員)

第7条 スキー場に次の職員を置く。

(1) 管理責任者

(2) 副管理責任者

(3) 技術管理者

(4) 係員

第8条 削除

(服務の原則)

第9条 係員は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) その職責を自覚し、常に自己の業務に係る法規令達及び各長の命令を守り、誠実に業務を行うとともに品位を保ち、知識技能の会得及びその向上に努めなければならない。

(2) 業務を行うに当たって利用者及び公衆に対して親切及び公平を旨とし、礼儀を失う行いをしてはならない。

(3) 常に業務の安全並びに正確及び迅速を旨として事故を起こさないよう努め関係係員相互の連絡協調を図り、いかなる場合でも協力互助の精神を失ってはいけない。

(4) 自己の担当業務若しくは担当業務以外で重大と認められる事項又は異例と認められる事項があったときは、各長に報告し、その指示を受けなければならない。

(5) みだりに欠勤し、遅刻し、早退し、執務場所を離れ、又は許可なく執務時間を変更してはならない。

(6) 勤務を交替するときは、文書又は口頭により引継ぎをしなければならない。

(7) 業務に必要な書類、建造物、搬器等を常に整備し、その取扱いに注意するとともに備品消耗品を乱用してはならない。

(8) みだりに他人を執務場所に立ち入らせてはならない。

(9) いかなる名義にかかわらず、業務について金銭その他の利益を受けてはならない。

(10) 自己の業務に関する機密を漏らしてはいけない。

(11) 常に火気の取扱いに注意しなければならない。

(12) 被服の貸与を受けた場合は執務中必ず着用し、服装の整正に注意しなければならない。ただし、別に指示したときはこの限りでない。

(13) 定められた腕章を常に着用しなければならない。

(14) 遺失物を自ら習得又は利用者若しくは公衆から習得の申出があったときは、技術管理者に届け出なければならない。

2 各長は、服務に関し常に係員の範となり、係員を指揮訓練して前項各号の規定を遵守励行させるように努めなければならない。

3 各長は、事故の発生の防止に努めるとともに、平素、事故特に死傷事故のため救急用具を備え、事故の対策を講じておかなければならない。

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成3年12月17日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月7日から適用する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別記第1号様式から別記第12号様式まで 削除

知内町営スキー場の設置及び管理条例施行規則

平成3年12月17日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年12月17日 教育委員会規則第1号
平成4年12月14日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第6号
令和2年4月10日 教育委員会規則第3号
令和3年4月1日 教育委員会規則第1号