○知内町営スキー場の設置及び管理条例

平成3年10月5日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、町民の冬季スポーツ振興、体位の向上と健康の増進を図るため、知内町営スキー場(以下「スキー場」という。)及び附属施設を設置し、適正な管理運営を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 スキー場及び附属施設の名称及び位置は、次の通りとする。

区分

名称

位置

スキー場

知内町営スキー場

知内町字元町344―3

〃     359―1~359―7

〃     359―9

〃     359―10

〃     359―14

〃     366―9

附属施設

知内町営スキーリフト

知内町字元町359―3

〃     359―4

〃     359―14

〃     366―9

管理棟

知内町字元町366―9

(管理及び運営)

第3条 スキー場及び附属施設の管理及び運営は、知内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 町長はスキー場に技術管理者を置き、その他必要な係員を置くことができる。

(管理の委託)

第4条 教育委員会は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、施設等の一部又は全部の管理を委託することができる。

(使用期間及び使用時間)

第5条 スキー場及び附属施設の使用期間及び使用時間は、別に定める。

(使用の制限)

第6条 次の各号の一に該当すると認めたときは、スキー場及び附属施設の使用を制限し、若しくは停止する。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(4) その他管理及び運営上支障があるとき。

第7条 削除

(損害の賠償)

第8条 使用者は施設又は物件を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表 削除

知内町営スキー場の設置及び管理条例

平成3年10月5日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年10月5日 条例第17号
平成8年9月30日 条例第18号
令和2年3月3日 条例第3号