○知内町民プール管理運営条例施行規則
昭和48年6月22日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、知内町民プール管理運営条例(昭和48年知内町条例第14号)第7条の規定により、プールの円滑適正なる管理運営を図ることを目的とする。
(会議)
第2条 プール運営委員会の会議は、教育委員会が招集し、次の事項につき協議する。
(1) プールの運営計画に関する事項
(2) プールの施設設備に関する事項
(3) 水泳振興上必要なる調査研究に関する事項
(4) プールに関する教育委員会の諮問事項
(管理)
第3条 プールには、教育委員会が定める管理人を置く。
2 管理人は、プールの施設設備の管理及び清掃業務を行なうものとする。
3 管理人は、教育委員会が定める諸事項に基づき、プール利用者の事故防止につとめるものとする。
(運営)
第4条 プールの運営期間は、6月から10月までとする。
2 1日のプール利用時間は、別にこれを定める。
3 学校教育又はその他の団体が利用する場合は、責任者を定め、教育委員会に連絡して利用するものとする。
4 団体がプールを利用する場合は、一般の利用をみとめないものとする。
5 月曜日はプールを休業とする。ただし、小中高等学校の夏期休業期間はこの限りでない。
6 学童幼児等で水泳ができない者は、必ず保護者が付き添わなければならない。
7 全てのプール利用者は、管理者が定める諸事項を守り、かつ、また管理人の指示に従い利用するものとする。
8 プールを利用する者は、施設設備を破損してはならない。万一故意に破損した場合は、その責任を負うものとする。
9 全てのプール利用者は、自ら事故防止につとめなければならない。したがって万一事故を生じた場合は、その責任を負うものとする。
(使用料の免除)
第5条 条例第4条に規定する「使用料を免除することができる。」場合は次のとおりとする。
(1) 町・教育委員会主催、又は共催する行事を行う場合。
(2) 町内の小学生・中学生及び高等学校の授業又は学校行事を行う場合。
(4) 合宿や交流のため町内に宿泊する者が使用する場合。
(5) その他、特に必要とみとめるもの。
3 申請により教育委員会が適当と認めたときは、プール使用料免除許可書(別記第6号様式)を交付する。
(委任)
第6条 この規則のほか、必要なものは、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和48年6月22日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年5月17日から施行する。





