○知内町民プール管理運営条例施行規則

昭和48年6月22日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、知内町民プール管理運営条例(昭和48年知内町条例第14号)第7条の規定により、プールの円滑適正なる管理運営を図ることを目的とする。

(会議)

第2条 プール運営委員会の会議は、教育委員会が招集し、次の事項につき協議する。

(1) プールの運営計画に関する事項

(2) プールの施設設備に関する事項

(3) 水泳振興上必要なる調査研究に関する事項

(4) プールに関する教育委員会の諮問事項

(管理)

第3条 プールには、教育委員会が定める管理人を置く。

2 管理人は、プールの施設設備の管理及び清掃業務を行なうものとする。

3 管理人は、教育委員会が定める諸事項に基づき、プール利用者の事故防止につとめるものとする。

(運営)

第4条 プールの運営期間は、6月から10月までとする。

2 1日のプール利用時間は、別にこれを定める。

3 学校教育又はその他の団体が利用する場合は、責任者を定め、教育委員会に連絡して利用するものとする。

4 団体がプールを利用する場合は、一般の利用をみとめないものとする。

5 月曜日はプールを休業とする。ただし、小中高等学校の夏期休業期間はこの限りでない。

6 学童幼児等で水泳ができない者は、必ず保護者が付き添わなければならない。

7 全てのプール利用者は、管理者が定める諸事項を守り、かつ、また管理人の指示に従い利用するものとする。

8 プールを利用する者は、施設設備を破損してはならない。万一故意に破損した場合は、その責任を負うものとする。

9 全てのプール利用者は、自ら事故防止につとめなければならない。したがって万一事故を生じた場合は、その責任を負うものとする。

(使用料の免除)

第5条 条例第4条に規定する「使用料を免除することができる。」場合は次のとおりとする。

(1) 町・教育委員会主催、又は共催する行事を行う場合。

(2) 町内の小学生・中学生及び高等学校の授業又は学校行事を行う場合。

(3) 条例第4条第2項に規定する中学生、高校生及び本人に該当するときは、教育委員会はプール利用将(別記第1号様式から別記第4号様式)を交付する。

(4) 合宿や交流のため町内に宿泊する者が使用する場合。

(5) その他、特に必要とみとめるもの。

2 前項第1号第2号第4号に該当して使用料の免除を受けようとするときは、使用前に、プール使用料免除申請書(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 申請により教育委員会が適当と認めたときは、プール使用料免除許可書(別記第6号様式)を交付する。

(委任)

第6条 この規則のほか、必要なものは、教育長が定める。

この規則は、昭和48年6月22日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年5月17日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

知内町民プール管理運営条例施行規則

昭和48年6月22日 教育委員会規則第1号

(平成27年5月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年6月22日 教育委員会規則第1号
平成27年5月17日 教育委員会規則第7号