○知内町民プール管理運営条例
昭和48年3月19日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、知内町民プール(以下「プール」という。)の管理及び運営を適正にし、もって町民の健康増進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 第1知内町民プール
位置 知内町字重内21番地1
(管理)
第3条 プールは、知内町教育委員会が管理する。
第4条 削除
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、プールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表 削除