○知内町町民ふれあい工房管理規則
平成8年3月12日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、知内町町民ふれあい工房の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定により、知内町町民ふれあい工房(以下「工房」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 工房の利用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは変更することができる。
(使用の許可)
第3条 工房を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 条例第1条の規定による目的以外の使用
(2) 社会教育法第23条第1項、第2項に規定する使用
(使用者の責務)
第4条 使用者は、使用許可書に記載されている注意事項を厳守しなければならない。
2 工房の使用に関し使用者の故意又は過失によって生じた事故等は、すべて使用者の責に帰すべきものとする。
3 使用者はその使用を終えたときは、使用場所を清掃整頓し、教育委員会に報告しなければならない。
(閉館)
第5条 教育委員会が必要と認める場合は閉館することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、工房の管理上必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。

