○知内町町民ふれあい工房管理規則

平成8年3月12日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、知内町町民ふれあい工房の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定により、知内町町民ふれあい工房(以下「工房」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 工房の利用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは変更することができる。

(使用の許可)

第3条 工房を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可をするときは、使用許可書(別記様式第1号)を交付するものとする。ただし、条例第5条各号に規定するもののほか、次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。

(1) 条例第1条の規定による目的以外の使用

(2) 社会教育法第23条第1項、第2項に規定する使用

(使用者の責務)

第4条 使用者は、使用許可書に記載されている注意事項を厳守しなければならない。

2 工房の使用に関し使用者の故意又は過失によって生じた事故等は、すべて使用者の責に帰すべきものとする。

3 使用者はその使用を終えたときは、使用場所を清掃整頓し、教育委員会に報告しなければならない。

(閉館)

第5条 教育委員会が必要と認める場合は閉館することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、工房の管理上必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町町民ふれあい工房管理規則

平成8年3月12日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月12日 教育委員会規則第1号
令和4年4月1日 教育委員会規則第12号