○知内町町民ふれあい工房の設置及び管理に関する条例

平成8年3月12日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町民が製作活動を通じて相互に啓発し合うことにより、手づくりの文化を振興して個性的なまちづくりを推進するため、知内町町民ふれあい工房(以下「工房」という。)を設置し、その適正な管理と効果的利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 知内町町民ふれあい工房

位置 知内町字重内31番地の47

(管理)

第3条 工房は、知内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用許可)

第4条 工房を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、工房の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は付属施設もしくは備付備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他公益又は管理運営上必要があると認めたとき。

(注意義務及び使用許可の取消し)

第6条 工房の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、教育委員会が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 教育委員会は次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し又は変更し、もしくは停止することができる。この場合において、使用者に損害を生じても教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号の規定に該当する事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 工房の使用料は、徴収しないものとする。

(損害賠償)

第8条 使用者が、本人の責に帰すべき事由により、建物又は付属設備もしくは備付備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところにより、その損害額を賠償しなければならない。但し、教育委員会が止むを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減額することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

知内町町民ふれあい工房の設置及び管理に関する条例

平成8年3月12日 条例第9号

(平成8年3月12日施行)