○知内町青少年交流センター管理規則

平成9年12月19日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、知内町青少年交流センター設置及び管理に関する条例(平成9年条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定により、知内町青少年交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 条例第4条に定める利用の範囲は、おおむね次の各号に定めるものとし、原則として5人以上の団体とする。

(1) 学校教育及び社会教育関係機関・団体

(2) 学校児童生徒の利用は成人以上の指導者又は保護者等が引率指導するもの

(3) 企業、職場及びサークル・グループの学習団体

(4) その他教育委員会が特に認めたもの

(利用の許可等)

第3条 交流センターを利用しようとするものは、利用しようとする日の2週間前までに、利用許可申請書(別記様式)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の許可をするときは、利用許可書(別記様式)を交付するものとする。ただし、条例第6条に規定するもののほか、次の各号の一に該当するときは利用を許可しない。

(1) 条例第1条の規定による目的以外の利用。ただし、条例第5条第3項に該当する場合を除く。

(2) 社会教育法第23条第1項、第2項に規定する利用

(利用料の減免等)

第4条 次の各号の一に該当する場合は、その利用料を減免することができる。

(1) 大学生以下の学生が、30日以上の長期にわたり利用するとき。

(2) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(利用者の責務)

第5条 利用者は利用許可書に記載されている注意事項を厳守しなければならない。

2 交流センターの利用に関し利用者の故意又は過失によって生じた事故等は、すべて利用者の責めに帰すべきものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理上必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町青少年交流センター管理規則

平成9年12月19日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年12月19日 教育委員会規則第1号
平成18年3月28日 教育委員会規則第1号
令和4年4月1日 教育委員会規則第12号