○知内町青少年交流センター設置及び管理に関する条例
平成9年12月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町外から入学する北海道知内高等学校に在籍する生徒の寄宿及びスポーツ等の合宿や研修等で青少年等に宿泊の便を与え、交流研修を通じて青少年の健全育成とスポーツ活動等の活発化を図り、健康の保持増進及び青少年の健全な育成と活力あるまちづくりに資するため、知内町青少年交流センター(きらく棟)(以下「きらく棟」という。)及び知内町青少年交流センター(涌元棟)(以下「涌元棟」という。)を設置し、その適正な管理と効果的利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 知内町青少年交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 知内町青少年交流センター(きらく棟)
位置 上磯郡知内町字重内31番地の104
名称 知内町青少年交流センター(涌元棟)
位置 上磯郡知内町字涌元247番地
(指定管理者による管理)
第3条 きらく棟及び涌元棟は、知内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、第1条の目的を達成するため、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者に行わせることができる。
(使用の範囲)
第4条 きらく棟及び涌元棟に入寮若しくは使用できる者は、第1条に定める目的をもった北海道知内高等学校に在籍する生徒及び青少年団体その他の団体とする。
(使用許可)
第5条 きらく棟及び涌元棟を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、知内町青少年交流センター管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、特に必要と認めたときは、第1条に規定する目的以外に使用させることができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあるときる
(2) 建物又は付属設備若しくは備付備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めたとき。
(4) その他公益又は知内町青少年交流センターの管理運営上支障があると認めたとき。
(注意義務及び使用の取消し)
第7条 きらく棟及び涌元棟の入寮の許可を受けた北海道知内高等学校に在籍する生徒(以下「入寮者」という。)及びスポーツ等で合宿や研修等の宿泊による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、教育委員会が指示した事項を遵守し、つねに善良な入寮者若しくは使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は変更し、若しくは停止することができる。この場合において、入寮者若しくは使用者に損害を生じても教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号の規定に該当する事由が生じたとき。
2 きらく棟及び涌元棟の入寮者の利用料等については、別に定める。
3 教育委員会が特に必要と認めたときは、利用料を減免することができる。
(利用料の還付)
第9条 既納の利用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により使用できないときは、この限りでない。
(損害賠償)
第10条 入寮者若しくは使用者が本人の責めに帰すべき事由により、建物又は付属設備若しくは備付備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところにより、その損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が止むを得ない事由があると認めたときは、これを免除又は減額することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、知内町青少年交流センターの管理に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第26号)
この条例は、令和8年3月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 宿泊利用料
区分 | 1泊につき (1人当たり) |
涌元棟 (2Fホール) | 1,500円 |
備考
1 1泊の宿泊利用料には、朝・夕の食事代が含まれ、宿泊税を別途徴収する。
2 日帰り利用料(涌元棟)
区分 | 午前 | 午後 |
ホール (2Fホール) | 1,500円 | 1,500円 |
屋内練習場 | 1,500円 | 1,500円 |
ピッチング ブルペン | 1,500円 | 1,500円 |
トレーニング室 | 1,500円 | 1,500円 |
備考
1 午前とは9時から13時まで、午後とは13時から17時までとする。
2 日帰り利用料については、町外からの使用又は第5条第3項による使用の団体単位とする。