○知内町郷土資料館条例施行規則
昭和59年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、知内町郷土資料館条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 郷土資料館の開館時間は午前10時から午後4時30分までとする。ただし、館長が必要と認めるときは変更することができる。
(休館日)
第3条 郷土資料館の休館日は次のとおりとする。
(1) 1月1日から5日まで及び12月31日
(2) 土曜日、日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
2 前項の規定にかかわらず館長が必要と認めたときは臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(入館者の遵守事項)
第4条 入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、付属設備及び郷土資料を汚染し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(4) 許可なく館内での物品の販売及び寄附行為を行なわないこと。
(5) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(7) 前各号のほか郷土資料館職員の指示に従うこと。
(模写品等の刊行等の承認)
第5条 郷土資料館資料を模写、模造、撮影又は複写したもの(以下「模写品等」と総称する。)を刊行し、若しくは複製し、又は研究発表等に使用しようとする者は、あらかじめ郷土資料館資料模写品等使用申請書(様式第1号)を提出し、その承認を受けなければならない。
2 館長は、模写品等の使用等を承認したときは、郷土資料館資料模写品等使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(資料の貸出し)
第6条 郷土資料館資料の貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 国立の博物館、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館並びに同法第29条に規定する博物館及び博物館に相当する施設
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
(3) 国立の図書館及び図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(5) そのほか館長が特に適当と認める者
(資料の貸出し)
第7条 郷土資料館資料の貸出しを受けようとする者は、郷土資料館資料貸出許可申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。
2 館長は、郷土資料館資料の貸出しを承認したときは郷土資料館資料貸出承認書(様式第4号)を交付するものとする。
3 郷土資料館資料の貸出し期間は30日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときはその期間を延長することができる。
4 館長は、必要があるときは貸出し期間中であっても郷土資料館資料の返還を求めることができる。
(資料の滅失等の報告)
第8条 郷土資料館資料の貸出しを受けた者が、当該資料を滅失し、又は損傷したときは、ただちにその旨を文書により館長に届出なければならない。
(会長及び副会長)
第9条 条例第5条に規定する知内町郷土資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に委員の互選により会長、副会長を各1名置く。
2 会長は運営委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
第10条 運営委員会は必要に応じて会長が招集する。
2 運営委員会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは会長の決するところとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。



