○知内町郷土資料館条例
昭和59年3月21日
条例第8号
(目的)
第1条 町は、郷土の歴史・芸術・民俗・産業・自然科学等に関する資料を収集し、保管展示して教育的配慮のもとに一般の利用閲覧に供するとともに、産業経済の振興と郷土の学術・文化の発展に資するため、郷土資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土資料館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 知内町郷土資料館
位置 知内町字重内31番地の47
(管理及び運営)
第3条 郷土資料館の管理及び運営は教育委員会が行なう。
(職員)
第4条 郷土資料館に館長その他必要な職員を置く。
(郷土資料館運営委員会)
第5条 郷土資料館に、郷土資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は7人以内とし、教育委員会が委嘱する。その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(入館料)
第6条 郷土資料館の入館料は徴収しない。
(入館制限)
第7条 館長は、次の各号の一に該当する者に対して郷土資料館の入館を許可しないことができる。
(1) 公の秩序または善良なる風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 建物・付属設備及び資料等を損傷または滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(賠償)
第8条 入館者が建物、付属設備その他の物件、及び資料等を損傷または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。