○知内町奨学資金貸付条例施行規則

昭和47年3月6日

規則第2号

(町民の範囲)

第1条 知内町奨学資金貸付条例(以下「条例」という。)第1条の知内町住民とは、その親若しくはこれに代るべき者が知内町内に住所を有するものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第4条による申請書は、様式第1号によるものとし、次の書類を添付しなければならない。

(1) 学校長の推せん書(様式第2号)

(2) 在学証明書(学校長の発行するもの)

(3) 前学年の学業成績書。但し、前学年の学校が異るときはその在学した学校長のもの

(4) 家庭状況調査書(様式第3号)

(5) 健康診断書(様式第4号)

2 第1項第4号の調査書には、地区民生委員の意見を附するものとする。

3 申請書は、毎年4月1日から4月20日までに教育委員会に提出しなければならない。

(奨学生の選定)

第3条 奨学生の選定は、毎年4月21日から4月30日までの間に選定を行なうものとする。但し、同一年度内に奨学生を補充選定する場合は、その限りでない。

2 前項の奨学生の選定は、条例第9条の「協議会」の審議を経て教育委員会が選定するものとする。

3 前項により奨学生を決定した場合は、教育委員会は、直ちに決定通知書を学校長を経て申請者に送付するものとする。

(選定基準)

第4条 選定の場合は、次に掲げる事項を基準として審議しなければならない。

(1) 申請者および保証人に関する事項

(2) 申請者の学業成績、健康、性行に関する事項

(3) 申請者の経済的事情に関する事項

(4) 貸付期間に関する事項

(5) その他必要な事項

(奨学金の停止、猶予、減免)

第5条 奨学生が条例第7条及び第8条に該当し、奨学金の停止、猶予又は減免を要すると認められるに至ったときは、教育委員会は、直ちに協議会に諮りその措置を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項によりその措置を決定した場合は直ちに措置の通知書を学校長を経て奨学生に送付するものとする。

3 前項の通知書は、保証人に対しても送付するものとする。

(誓約書)

第6条 第3条第3項により奨学生の決定通知を受けた者は通知書を受取った日から10日以内に保証人と連署をもって誓約書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学資金貸付、停止、猶予、減免の時期)

第7条 奨学資金は、毎年奨学生の請求により貸付するものとする。但し、始めて第3条第3項の決定通知を受けた者は、通知書を受けた日の属する月から貸付するものとする。

2 第5条第2項の措置による場合は、通知書発行年月日の属する月の翌月から行なうものとする。

(請求書の提出)

第8条 奨学資金の請求は、毎月1日から20日までの間に町の請求書により教育委員会に提出するものとする。

(奨学生の名簿)

第9条 教育委員会は、奨学生の氏名、その他必要な事項を記載した奨学生名簿(様式第6号)を備えつけるものとする。

(届出の義務)

第10条 条例第10条による教育委員会に対する提出又は届出する書類は、次の通りとする。

(1) 毎学年末の学業成績表は、毎年3月31日までとする。

(2) 同上第2号乃至第4号による届出は、その事由の発した日から10日以内に学校長を経て届出するものとする。但し、本人が死亡、又は傷病のため届出することが不可能な場合は、保証人又はその親権者が代わって届出するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和47年度に限り、規則第2条第3項の申請の期日は、5月末日迄に第3条第1項の選定は6月1日から6月10日迄の間とする。又、奨学資金の貸付は、第7条第1項の規定にかかわらず第8条の規定に基づき4月に送ることができる。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町奨学資金貸付条例施行規則

昭和47年3月6日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)