○知内町奨学資金貸付条例施行規則
昭和47年3月6日
規則第2号
(町民の範囲)
第1条 知内町奨学資金貸付条例(以下「条例」という。)第1条の知内町住民とは、その親若しくはこれに代るべき者が知内町内に住所を有するものとする。
(1) 学校長の推せん書(様式第2号)
(2) 在学証明書(学校長の発行するもの)
(3) 前学年の学業成績書。但し、前学年の学校が異るときはその在学した学校長のもの
(4) 家庭状況調査書(様式第3号)
(5) 健康診断書(様式第4号)
2 第1項第4号の調査書には、地区民生委員の意見を附するものとする。
3 申請書は、毎年4月1日から4月20日までに教育委員会に提出しなければならない。
(奨学生の選定)
第3条 奨学生の選定は、毎年4月21日から4月30日までの間に選定を行なうものとする。但し、同一年度内に奨学生を補充選定する場合は、その限りでない。
3 前項により奨学生を決定した場合は、教育委員会は、直ちに決定通知書を学校長を経て申請者に送付するものとする。
(選定基準)
第4条 選定の場合は、次に掲げる事項を基準として審議しなければならない。
(1) 申請者および保証人に関する事項
(2) 申請者の学業成績、健康、性行に関する事項
(3) 申請者の経済的事情に関する事項
(4) 貸付期間に関する事項
(5) その他必要な事項
2 教育委員会は、前項によりその措置を決定した場合は直ちに措置の通知書を学校長を経て奨学生に送付するものとする。
3 前項の通知書は、保証人に対しても送付するものとする。
(奨学資金貸付、停止、猶予、減免の時期)
第7条 奨学資金は、毎年奨学生の請求により貸付するものとする。但し、始めて第3条第3項の決定通知を受けた者は、通知書を受けた日の属する月から貸付するものとする。
2 第5条第2項の措置による場合は、通知書発行年月日の属する月の翌月から行なうものとする。
(請求書の提出)
第8条 奨学資金の請求は、毎月1日から20日までの間に町の請求書により教育委員会に提出するものとする。
(奨学生の名簿)
第9条 教育委員会は、奨学生の氏名、その他必要な事項を記載した奨学生名簿(様式第6号)を備えつけるものとする。
(届出の義務)
第10条 条例第10条による教育委員会に対する提出又は届出する書類は、次の通りとする。
(1) 毎学年末の学業成績表は、毎年3月31日までとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。








