○知内町奨学資金貸付条例
昭和47年3月6日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、知内町住民の子弟で向学心とその能力あるにかかわらず経済的理由により就学困難な者に対し、学資金を貸付け、もって有能な人材を育成することを目的とする。
(貸付の資格)
第2条 奨学資金の貸付を受けようとする者は、次の各号に掲げる条件をそなえていなければならない。
(1) 高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学又は大学(大学院を含む。以下同じ)に在学する者であること。
(2) 経済的に就学困難なる者であること。
(3) 身体健康にして学業成績良好しかも性行善良なる者であること。
(貸付金額)
第3条 奨学資金は、次の区分により毎年度予算の範囲において貸付するものとする。
(1) 高等学校自宅通学 月額 20,000円以内
自宅外通学 月額 25,000円以内
(2) 高等専門学校(前期3ヶ年)、専修学校 月額 25,000円以内
(3) 高等専門学校(後期2ヶ年)、短期大学、大学 月額 30,000円以内
2 前項の貸付金は、無利子とする。
(貸付の申請)
第4条 奨学資金の貸付を受けようとする者は、奨学資金貸付申請書を知内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に別に定める書類を添えて提出するものとする。
(保証人)
第5条 第4条の申請書には、知内町内に住居する保証人2名が連署するものとする。
2 保証人は、奨学資金の貸付を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付金の償還)
第6条 貸付した奨学資金の償還は、貸付期間終了の月の翌月から起算して1年を経過した後5年乃至10年以内の期間で次の区分により町長の発する納入通知書により納付するものとする。
(1) 毎年6月30日及び12月25日迄に年額の2分の1宛を納付するものとする。但し、貸付金の全額を一時に納付し、又は毎年の納付金をその指定する期日迄に分割して納付することができるものとする。
(貸付金の停止)
第7条 奨学金の貸付を受けた者(以下「奨学生」という。)は、次の各号の一に該当した場合は、貸付金の継続を全面的に又は一時的に停止するものとする。
(1) 傷病等のため休学したとき。
(2) その他貸付の目的を達成する見込みがないと認められるに至ったとき。
(奨学金の猶予及び減免)
第8条 奨学生が死亡、傷病又は災害その他特別の理由により貸付金の償還が不能であると認められるときは、償還金の全部又は一部の納付を猶予し、又は減免することができる。
(貸付の審議)
第9条 教育委員会は、奨学金の貸付の適正を期するため教育委員会が委嘱する委員をもって「奨学資金運営協議会」(以下「協議会」という。)を設置し、その審議を経て奨学生を決定するものとする。
2 協議会の委員は、教育関係機関、学識経験者、民生委員のうちから委嘱し、組織する。
3 協議会の委員は、7名とする。
4 委員の任期は、2年とする。但し、補欠による委員は、前任者の残任期間とする。
(奨学生の義務)
第10条 奨学生は、次の事項を教育委員会に提出又は届け出なければならない。
(1) 学年末に学校長を経て学校成績表を提出すること。
(2) 休学、退学、転校又は復学した場合はその理由を附して届出すること。
(3) 本人又は保証人の氏名、住所に変更があったとき。
(4) 自ら奨学金の貸付を辞退するに至ったとき。
(補足)
第11条 この条例に定めるもののほか、奨学資金の運営について必要な事項は、教育委員会規則で定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第8号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。