○知内町立学校職員服務規程
昭和60年4月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この教育長訓令(以下「訓令」という。)は、知内町立学校管理規則(昭和60年知内町教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)第44条の規定に基づき、知内町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「職員」とは、学校の校長、教員及び職員をいう。
(2) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。
(服務の宣誓)
第3条 職員の服務に関する条例(昭和26年10月8日知内町条例第21号)第1条の規定による職員の宣誓書の提出は任命の辞令を受けた後、別記第1号様式によりただちに教育長に対してしなければならない。
(職務専念義務の免除の承認の願い出)
第4条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年知内町条例第19号)および管理規則第37条第1項ただし書において準用する職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―6)の規定により職務に専念する義務の免除の承認をうけようとするときは、あらかじめ校長(園長を含む。)にあっては教育長に、所属職員にあっては校長(園長を含む。)に職務専念義務免除承認願(別記第2号様式)を提出しなければならない。ただし、所属職員で管理規則第37条第2項各号に掲げる場合は、教育長に提出しなければならない。
(研修)
第5条 教員である所属職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第2項の規定による勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ校外研修処理簿(別記第3号様式)をもってしなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭に関する届け出)
第6条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等(本条において「証人等」という。)として、国会、地方公共団体の議会、裁判所、その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(営利企業等の許可の願い出)
第7条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ教育長に営利企業等従事許可願(別記第5号様式)を提出しなければならない。
(教育に関する兼職等の承認の願い出)
第8条 職員は、教育公務員特例法第21条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、または教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(別記第6号様式)を提出しなければならない。
(着任の届け出)
第9条 職員は、着任したときは、教育長に着任届(別記第7号様式)を提出しなければならない。
(着任期限延期の届け出)
第10条 職員は、採用、転任等の辞令を受け、やむを得ない事由により管理規則第40条第1項に規定する期限内に赴任することができないときは、あらかじめ校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に、着任期限延期届(別記第8号様式)を提出しなければならない。この場合において、その願い出が傷病によるものであるときは、医師の診断書をそえなければならない。
(事務の引継ぎ)
第11条 校長は転任若しくは休職にされ、または失職し、若しくは退職し、または免職されたときは、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)にすみやかに事務引継書(別記第9号様式)により事務の引継ぎをしなければならない。
2 前項の事務の引継ぎを終えたときは、校長は教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。
3 所属職員は、転任若しくは休職にされ、または失職し、若しくは退職し、または免職にされたときは、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。
(外勤)
第12条 所属職員に対する外勤命令は、外勤簿(別記第10号様式)をもって行う。
(時間外勤務)
第13条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第3条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記第11号様式)をもって行う。
2 前項に規定する職員以外の職員に対する時間外勤務の命令は、知内町職員の給与に関する規則(昭和48年規則第7号)第25条の規定による時間外(休日)勤務命令簿をもって行う。
(公務旅行)
第14条 職員は出張を命ぜられたときは、旅行命令簿に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要または天災、その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができない場合には、電報、電話等ですみやかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。
3 職員は、公務による旅行を完了したときは、5日以内に校長(園長を含む。)に復命書(別記第12号様式)を提出しなければならない。
(出勤簿等への押印等)
第15条 職員は、校長の定める出勤時刻までに出勤し、ただちに出勤簿(別記第13号様式)に自ら押印しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により所定の出勤時刻までに出勤することができないときは、すみやかに校長に届け出なければならない。
(有給休暇)
第16条 職員の有給休暇の届け出または申し出は校長にあっては、休暇処理票(別記第14号様式)をもって、所属職員にあっては休暇処理簿(別記第14号様式の2)をもって行う。ただし、産前産後の休暇のときは、産前(産後)休暇承認願(別記第14号様式の3)をもってしなければならない。
(私事旅行の届け出)
第17条 職員は、私事旅行のため任地を離れようとするときは、あらかじめ校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に、私事旅行届(別記第15号様式)を提出しなければならない。
(有給欠勤の承認の願い出)
第18条 職員は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)および管理規則第35条第1項ただし書において準用する北海道学校職員の給与に関する規則およびこの条例に基づく給与に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の規定により給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)の承認を受けようとするときはあらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に、有給欠勤承認願(別記第16号様式)を提出しなければならない。
2 前項に規定する以外の職員は、知内町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)およびこの条例に基づく知内町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年規則第7号)の規定により給与を受けて勤務をしないこと(以下「有給欠勤」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ有給欠勤承認願を提出しなければならない。
4 前3項の規定による有給欠勤が傷病により、7日以上に及ぶときは医師の診断書を添付しなければならない。
(書類の経由)
第19条 所属職員は、この教育長訓令の定めるところにより願、届書を教育長に提出するときは、校長を経由しなければならない。
附則
1 この教育長訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 知内町立学校職員服務規程(昭和51年2月1日教育委員会教育長訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成19年教委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。























