○知内町立学校管理規則
昭和60年4月1日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 内部組織(第4条~第8条の5)
第3章 運営通則(第9条~第18条)
第4章 学校教育の運営
第1節 学年および学期(第19条・第20条)
第2節 教育課程(第21条)
第3節 教科書等(第22条~第24条)
第4節 休業日(第25条~第27条)
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第28条~第39条)
第6章 補則(第40条~第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、知内町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する小学校、中学校及び高等学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この規則で、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規定等に基づく事務および職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員及び職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、附属建造物、設備等をいう。
(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(6) 「教育課程」とは、教科及び教科以外の教育活動の内容及び種類を学年に配当づけたものをいう。
(7) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(8) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(9) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書、その他の材料をいう。
第2章 内部組織
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合において、主任等には部長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(司書教諭)
第4条の2 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。
2 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、委員会が命ずる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(事務長)
第5条 高等学校に事務長を置く。
2 事務長は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、その学校の校長の意見を聴いて委員会が命ずる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(事務主幹)
第6条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は教育長が定める。
2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて、委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第6条の2 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。
2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の業務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。
(事務主任)
第6条の3 学校に、別に定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(指導専門員)
第7条 学校に、別に定める基準により指導専門員を置く。
2 指導専門員は、その学校の専門員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。
(専門員)
第7条の2 学校は、別に定める基準により、専門員を置く。
2 専門員は、その学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(校務の分掌等)
第8条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。
4 校長は、校務の運営上必要があるときは、職員の会議を開き、所属職員の意見を求めて、適正な学校運営に努めなければならない。
(職員会議)
第8条の2 学校に校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校運営協議会)
第8条の3 学校に学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会に関し、必要な事項は委員会が別に定める。
(学校評価)
第8条の4 町立学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(情報提供)
第8条の5 町立学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第3章 運営通則
(内部規程)
第9条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部規程を設けることができる。
(校長の事務引継)
第10条 校長は、退職、転任等の辞令を受けたときは、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に、速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは速やかにこれを引き継がなければならない。
第11条 削除
(学校施設の防火等)
第12条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(表簿)
第13条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久
(2) 職員人事記録簿 永久
(3) 児童、生徒の賞罰記録簿 5年間
(4) 諸調査統計表 5年間
(5) 諸勤務命令簿 5年間
(6) 公文書綴 必要と認める期間
(7) 学校に関係ある条例、規則、その他の規程 必要と認める期間
(報告)
第14条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第5項(同法第49条、第62条の規定によって準用する場合を含む。)の規定により、校長の職務を代理することになったときは、当該教頭は、直ちに、その旨を委員会に届け出なければならない。
第15条 第4条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は、遅滞なくその旨を教育長に報告しなければならない。
第16条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、または定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について、重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
第17条 校長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他の業務違反があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 第39条各号に掲げる届出があったとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第18条 校長は、児童及び生徒について、教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
第4章 学校教育の運営
第1節 学年および学期
(学年)
第19条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第20条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで。
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで。
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで。
2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず、2学期とすることができる。
第2節 教育課程
(教育課程の届出)
第21条 校長は、教育課程を編成したときは、別に定めるところにより教育長に届け出なければならない。
第3節 教科書等
(教科書等の採択)
第22条 小学校、中学校及び高等学校において使用する準教科書及び教材は、校長が選定する。
2 高等学校において使用する教科書は、校長が選定し、教育委員会が採択する。
(教科書等の届出)
第23条 小学校、中学校及び高等学校の校長が準教科書を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
2 高等学校の校長が教科書を選定したときは、教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第24条 小学校、中学校及び高等学校の校長が教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第4節 休業日
(休業日)
第25条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 開校記念日
(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで(高等学校にあっては4月7日まで)の間において校長が定める期間
(6) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において校長が定める期間
(7) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間
(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの間において校長が定める期間
6 校長は、前2項の規定により休業日を授業日に、授業日を休業日にしたときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(臨時休業)
第26条 非常変災、その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、次の事項を直ちに教育長に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他必要な事項
第27条 校長は、前条によるもののほか、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、教育長の承認を得て、臨時に授業を行わないことができる。
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等
(服務の宣誓)
第28条 職員の服務の宣誓については、学校職員の服務の宣誓に関する条例(昭和28年知内町条例第9号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第29条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条、または北海道知内高等学校教育職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(昭和56年知内町条例第3号。以下この条及び第34条において「町条例」という。)第6条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)ならびに市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13-2)第2条及び町条例第6条の規定により準用する道条例に基づく北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13-43)の定めるところよる。
2 前項に規定する職員以外の職員の勤務時間、休暇等については、知内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年知内町条例第19号)及びこの条例に基づく知内町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年知内町規則第10号)の定めるところによる。
第29条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の均時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第30条 職員の週休日は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 道条例第6条の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
4 前項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(時間外勤務等)
第31条 職員の時間外勤務、週休日、休日又は休暇日における勤務は校長が命ずる。
第31条の2 職員の代日休暇の承認は、校長が行う。
(旅行命令)
第32条 職員の道内の旅行命令は校長が行う。この場合において、校長の3日以上に及ぶ旅行については、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
2 職員の道外及び国外の旅行命令は、教育長の承認を得て、校長が行う。
(有給休暇)
第33条 職員の年次休暇についての届出は、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時期にこれを与えることができる。
2 職員の年次休暇以外の有給休暇の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長が所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないもの、また、産前産後の休暇の承認は教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(有給欠勤)
第34条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及び町条例第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号。以下この条において「道条例」という。)及び道条例に基づく給与に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 前項に規定する職員以外の職員の有給欠勤については、知内町職員の給与に関する条例(昭和26年知内町条例第1号)及びこの条例に基づく知内町職員の給与の支給に関する規則(昭和48年知内町規則第7号)の定めるところによる。
3 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き4日を越えない場合は校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、校長が所属職員に対し引き続き7日以上の有給欠勤を承認したときは、その事由を具して速やかに教育長に報告しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第35条 職員の職務に専念する義務の免除については、知内町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年知内町条例第19号)の定めるところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては、校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は教育長が行う。
(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又はその他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(営利企業等の従事)
第36条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12-1)の例による。
2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。
(教育に関する兼職等)
第37条 職員が、地方公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。
(赴任)
第38条 職員は、採用、転任等の辞令を受けたときは、7日以内(高等学校にあっては10日以内)に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(氏名変更等の届出)
第39条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所又は本籍地を変更したとき。
(3) 教育職員免許状を受けたとき。
(4) 新たに学校を卒業又は修了したとき。
(5) 休職の事由が止んだとき、又は7日以上の傷病が治癒したとき。
第6章 補則
(学則等)
第40条 高等学校の学則については、別に定める。
(学校施設の利用)
第41条 校長は、別に定めるもののほか、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、引き続き3日以上に及ぶ利用または異例の利用の場合には、あらかじめ次に掲げる事項を具して教育長の承認を受けなければならない。
(1) 利用申請者の住所氏名
(2) 利用目的
(3) 利用する期間及び時間
(4) 利用する施設、設備
(5) 利用人員
(教育長への委任)
第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 知内町立北海道知内高等学校管理規則(昭和39年知内町教育委員会規則第1号)は廃止する。
3 知内町立学校管理規則(昭和46年知内町教育委員会規則第1号)は廃止する。
4 この規則施行の際、従前の規則によってなされた手続は、この規則の相当する規定によってなされた手続とみなす。
附則(昭和60年5月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年5月31日から施行する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項第3号、同条第2項及び第3項並びに第5項の規定は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、平成4年9月6日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年1月24日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年10月10日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年1月10日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年8月31日までの間におけるこの教育委員会規則第2条第2項第3号の規定お適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは「5か月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く |
学年主任 | 同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く | |
保健主事 | ||
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く |
学年主任 | 同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く | |
進路指導主事 | ||
保健主事 | ||
高等学校 | 教務主任 | |
学年主任 | ||
生徒指導主事 | ||
進路指導主事 | ||
保健主事 | ||

















