○学校職員の服務の宣誓に関する条例
昭和28年3月30日
条例第9号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
第2条 新に職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行なってはならない。
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して1ヶ月を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行なったものとみなす。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
