○知内町教育委員会職員の退職手当支給に関する特別措置条例

昭和32年3月30日

条例第4号

第1条 北海道市町村職員退職手当組合において、共同処理する退職手当に関する事務を除き、職員が特別な事由(勧しょう、整理退職及び引継ぎされない在職年数等)に基づいて退職する場合の退職手当の支給に関しては、知内町職員の退職手当支給に関する特別措置条例を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。

知内町教育委員会職員の退職手当支給に関する特別措置条例

昭和32年3月30日 条例第4号

(昭和32年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年3月30日 条例第4号