○知内町職員の退職手当支給に関する特別措置条例

昭和32年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、北海道市町村職員退職手当組合(以下「退職手当組合」という。)において共同処理する退職手当に関する事務を除き、職員が特別な事由に基づいて退職する場合の退職手当の支給に関し、特別措置を定めることを目的とする。

(勧しょう及び整理退職の場合の退職手当)

第2条 職員の退職が次の各号の一に該当し、かつ、任命権者が町長の承認を得て定める場合において、退職手当組合から支給される退職手当の額が、その者について知内町職員退職手当支給条例(昭和27年知内町条例第6号。以下本則において「旧条例」という。)の当該規定により算定した退職手当の額に満たないときは、その不足の全額をその者の退職手当として支給する。

(1) 20年以上勤続し、その非違によることなく、勧しょうを受けて退職した場合

(2) 職制若しくは定数の改廃、予算の減少又は勤務公署の移動により、勧しょうを受け、又はその意に反して退職した場合

2 前項の場合における職員の範囲及び勤続年数並びに退職手当の計算及びその支給方法については、旧条例の定めるところによる。

(引継ぎされない在職年数に対する特例)

第3条 退職手当組合に加入の際において、引継ぎされない在職年数がある職員に対する、当該在職年にかかる退職手当については、従前の例により算定し、退職の際これを支給する。

(町長への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。

2 知内村職員退職手当支給条例(昭和27年知内村条例第6号)は、廃止する。ただし、本特例に基づいて支給する退職手当については、なお効力を有するものとする。

知内町職員の退職手当支給に関する特別措置条例

昭和32年3月30日 条例第3号

(昭和32年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年3月30日 条例第3号