○知内町教育委員会事務局事務処理規程
昭和43年10月1日
教委規程第1号
第1章 教育長
第1条 知内町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年教育委員会規則第3号)によるもののほか、次の事項に該当しないものは教育長がこれを専決する。
(1) 重要な教育委員会告示
(2) 公務員法による行政処分
(3) 重要な通達又は実施の決定
(4) 重要な陳情又は要請の決定とその報告又は復命
(5) 重要な文書の進達
(6) 学校教育法第14条の規定による変更命令
第2条 教育長不在のときは、学校教育課長がこれを代行する。
第3条 前条の規定により代行した事項は、代行者が文書をもって教育長の出勤後直ちに後閲に供さなければならない。
第2章 事務の処理
第1節 文書の収受及び配付
第4条 事務局に到達した文書及び物品は、総務係において直ちに次の各号により収受及び配付をしなければならない。
(1) 親展文書以外の文書は、開封の上文書受付簿に記載して、主管係長に配付の上、証印を徴するものとする。但し、軽易なもの又は公報その他重要でない刊行書は、記載及び配付の証印を省略することができる。
(2) 親展文書は、私信の場合を除き封書のまま教育長に配付し、教育長は親展文書受付簿に記載証印するものとする。教育長不在のときは、学校教育課長が、学校教育課長不在のときは社会教育課長がこれを行なうものとする。
(3) 電報は電報受付簿に記載して主管係長に配付し、証印を徴するものとする。親展電報の場合は、前号に準じて処理するものとする。
(4) 金券又は貴重品等を添付した文書は、金券受付簿に記載し受付者が証印の上主管係長に配付して証印を徴するものとする。
(5) 物品の収受は、物品受付簿に記載し、主管係長の証印を徴すものとする。但し、軽易なものについてはこれを省略するものとする。
(6) 口頭又は電話をもって受理した事項のうち重要なものは、その内容を記録し、主管上司に報告するものとする。
(7) 機密に属する文書は、上司の指示により収受を取扱うものとする。
(8) 前各号の文書は、物品の受付簿は別にこれを定める。
第2節 文書の処理
第5条 係長が書類の配付を受けたときは、直ちに自ら処理し又は係員に配付してこれを処理させなければならない。
第6条 他の係に関係のある起案書は、その係の合議しなければならない。
第7条 次の各号に掲げる事項に係る起案書は、決裁前に総務係に回付し、審査を受けなければならない。
(1) 規則、告示その他規程で公表を要するもの
(2) 議会の決議を経るために町長に送付する議案の原案
(3) 前各号に掲げるものの外、委員会の会議に付議する事件
(4) 教育長及び次長の決裁を受ける指令、令達並びに通知及び照会報告
第8条 総務係は、前各号の各係から送付された起案書の審査において書式の文例若しくは用語又は文案で補整を要すると認めた場合は、その文意に反しない範囲内においてこれを補整することができる。
第9条 特に急を要するもの又は説明を要するものは係員がこれを持廻り決裁を受けるものとする。
第10条 委員会名及び教育長名をもって発送する文書で浄書したものは、上司の査閲を経るものとする。
第3節 文書の浄書及び発送
第11条 発送文書は、主管係において浄書し、封緘の上総務係に回付し発送するものとする。
第12条 総務係は前条の文書の回付を受けたときは、文書発送簿に記載して発送するものとする。
第13条 委員会規則、委員会告示は番号簿に記載しなければならない。
第14条 委員会規則及び委員会告示及び認可その他の処分書又は所管外の他の官公衙に発する文書には委員会名を用いなければならない。
2 前項以外の文書は教育長名を用いるものとする。但し、軽易なもの又は事務連絡等の場合は係名を用いることができる。
第4節 文書の編さん及び保存
第15条 完結した文書は、その主管係において保存しなければならない。
第16条 各係は、その主管事務に関する例規の写しを保存しなければならない。
第17条 文書の編さん及び保存に関する規定は、別にこれを定める。
第5節 文書処理の監査
第18条 次長は、随時完結文書を査閲し、事務処理の保全と事務処理の敏速を期さなければならない。
第3章 服務
第19条 職員出勤したときは、出勤簿に捺印しなければならない。出勤時に出勤できないとき又は早退しようとするとき若しくは外勤するときは、その旨を届出なければならない。
第20条 病気その他止むを得ない事故のため出勤できないときは、その旨を届出なければならない。
第21条 病気のため欠勤2週間以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届出なければならない。
第22条 忌服による欠勤の場合は、死者との関係及び死亡年月日を記載して届出なければならない。
第23条 転地療養、墓参その他止むを得ない事由のため旅行しようとするときは、その理由、期間及び旅行先等を具し許可を得なければならない。
第24条 欠勤、早退及び出張の場合において必要あるときは、担任事務処理に関し、あらかじめ上司に申出なければならない。
第25条 職員の退職、休職、転補等の場合は、その担任事務を後任者又は上司に引継がなければならない。
第26条 職員の出張は、出張命令簿で命ずる。
2 出張命令簿は、総務係に備え置き総務、次長、教育長の決裁を受けなければならない。但し、緊急を要する場合又は上司不在のときはこの限りでない。
第27条 職員出張により帰庁したときは、直ちに文書により復命しなければならない。
第28条 職員が勤務時間外に勤務を要する場合で、引続き勤務を要すと認めた場合は超勤命令簿をもって勤務を命ずる。
第29条 職員は、休日又は勤務時間外で庁舎又はその近傍に火災その他の災害が発生した場合は、直ちに登庁し、所要の防災活動に従事するものとする。
第4章 雑則
第30条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長において定めることができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
2 知内村教育委員会規程(昭和27年教育委員会規程第2号)は、廃止する。
附則(平成28年教委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。