○知内町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

昭和31年10月1日

教委規則第3号

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館、図書館及び郷土資料館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育財産の取得を町長に申出ること。

(4) 道費負担の教職員の懲戒及び道費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか人事の一般方針を定めること。

(7) 道費負担教職員以外の校長公民館及び図書館長の任免を行うこと。

(8) 課長の任免を行うこと。

(9) 学校、公民館、図書館及び郷土資料館の敷地を選定すること。

(10) 1件150万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員、文化財保護審議会委員及び郷土資料館運営委員を委嘱すること。

(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

第2条 教育長は前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

1 この規則は、昭和31年10月1日から施行する。

2 知内村教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和27年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(昭和59年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

知内町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号