○財政事情説明書の作成及び公表規則
昭和23年6月10日
規則第4号
第1条 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和23年知内町条例第11号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定による閲覧の場所は、役場及部落掲示場とす。
第2条 閲覧せしむべき町公報又は財政事情説明書の写は、財務係で保存するものとす。
第3条 財政事情説明書の閲覧を請求せんとする者は、町長に対し閲覧請求の旨を申告しなければならない。
2 前項の申告は、口頭でこれをすることができるものとする。
3 第1項の請求は、本町役場の所定執務時間でなければならない。
第4条 請求閲覧は、町長の指定した場所で行なわれ、財政説明書写の外部持出し又は閲覧中破損加筆等は、禁止する。
2 前項の違反者ある場合は、即時中止するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


