○財政事情説明書の作成及び公表規則

昭和23年6月10日

規則第4号

第2条 閲覧せしむべき町公報又は財政事情説明書の写は、財務係で保存するものとす。

第3条 財政事情説明書の閲覧を請求せんとする者は、町長に対し閲覧請求の旨を申告しなければならない。

2 前項の申告は、口頭でこれをすることができるものとする。

3 第1項の請求は、本町役場の所定執務時間でなければならない。

第4条 請求閲覧は、町長の指定した場所で行なわれ、財政説明書写の外部持出し又は閲覧中破損加筆等は、禁止する。

2 前項の違反者ある場合は、即時中止するものとする。

第5条 条例第5条により財政事情説明書の作成様式は、別記様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

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財政事情説明書の作成及び公表規則

昭和23年6月10日 規則第4号

(昭和23年6月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和23年6月10日 規則第4号