○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和23年6月10日
条例第11号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを財政事情説明書という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定むるところによる。
第2条 財政事情説明書の公表は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災其他避ける事のできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができない時は、事故の止んだ時から1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 財政事情説明書には次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める事項
第4条 財政事情説明書の公表は(町公報によりこれを行なう。)本町公告式の例による。
2 前項(町公報)財政事情説明書の写は(その発行の日から)その公表の日から6カ月間何人も町長の指定する場所において、それを閲覧する事ができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要なる事項は、町長がこれを定める。
第5条 この条例で定めるものの外、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分から適用する。