○職員の日額旅費の支給に関する規則

平成4年3月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第3号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 職員が次の各号に掲げる出張をした場合には、当該職員に対し、日額旅費を支給する。

(1) 長期間の研修、講習、その他これに類する目的のための旅費

(研修等日額旅費)

第3条 研修等日額旅費の額及び支給条例は別表1に掲げるところによる。

(旅費の調整)

第4条 長期間の研修、講習、その他これに類する目的のための旅行において、旅行者が、この規則の規定による旅費により旅行することが、当該旅行の性質上困難である場合は、町長は別表2に定める額を支給することができる。

(日額旅費の支給方法)

第5条 日額旅費の支給方法は、条例第7条第1項の規定する旅費の支給方法の例による。

(普通旅費)

第6条 次の各号に掲げる場合の旅費は条例の定めるところによる。

(1) 宿泊を伴う旅行の場合において、最初の用務に到着した日まで及び用務終了後最初の用務地を出発した日から帰町するまでの旅費

(2) 日額旅費の支給を受ける者が他の用務のため、一時他の地に旅行し、又は、一時帰庁する場合の旅費

(雑則)

第7条 この規則により難い特別の事情あるときは、町長は、別段の定めをすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表1

旅行の種類

宿泊場所、日数の区分

日額(円)

宿泊を伴う旅行

公用の宿泊施設、その他これに準ずる施設で宿泊料を徴しない場合

道内

2,080

道外

3,000

公用の宿泊施設、その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合

日当額

下宿、その他、これに準ずる宿泊施設の場合

3,260

その他の宿泊施設の場合

30日未満の日数

5,910

30日以上60日未満の日数

5,310

60日以上の日数

4,720

別表2

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

支給額

58,700

68,100

83,000

102,000

138,000

職員の日額旅費の支給に関する規則

平成4年3月27日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成4年3月27日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第4号