○職員の日額旅費の支給に関する規則
平成4年3月27日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第3号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 職員が次の各号に掲げる出張をした場合には、当該職員に対し、日額旅費を支給する。
(1) 長期間の研修、講習、その他これに類する目的のための旅費
(研修等日額旅費)
第3条 研修等日額旅費の額及び支給条例は別表1に掲げるところによる。
(日額旅費の支給方法)
第5条 日額旅費の支給方法は、条例第7条第1項の規定する旅費の支給方法の例による。
(1) 宿泊を伴う旅行の場合において、最初の用務に到着した日まで及び用務終了後最初の用務地を出発した日から帰町するまでの旅費
(2) 日額旅費の支給を受ける者が他の用務のため、一時他の地に旅行し、又は、一時帰庁する場合の旅費
(雑則)
第7条 この規則により難い特別の事情あるときは、町長は、別段の定めをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表1
旅行の種類 | 宿泊場所、日数の区分 | 日額(円) | ||
宿泊を伴う旅行 | 公用の宿泊施設、その他これに準ずる施設で宿泊料を徴しない場合 | 道内 | 2,080 | |
道外 | 3,000 | |||
公用の宿泊施設、その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合 | 日当額 | |||
下宿、その他、これに準ずる宿泊施設の場合 | 3,260 | |||
その他の宿泊施設の場合 | 30日未満の日数 | 5,910 | ||
30日以上60日未満の日数 | 5,310 | |||
60日以上の日数 | 4,720 | |||
別表2
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上 |
支給額 | 58,700 | 68,100 | 83,000 | 102,000 | 138,000 |