○嘱託医師に対する旅費支給条例

昭和28年12月24日

条例第38号

第1条 本町において嘱託する医師に対し伝染病予防及び保健衛生のため、町内及び町外を旅行するときは、旅費を支給する。

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は別表(1)に定める通りとする。

2 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例の規定に準ずる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和29年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日以前に出発し、施行日以後に帰庁するものについての適用は、なお従前の例による。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。

(昭和56年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例の適用日の前日以前に出発し、適用日以後に帰庁するものについては、なお従前の例による。

(平成元年条例第30号)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

2 この条例の施行日以前に出発し、施行日以後に帰庁するものについての適用は、なお従前の例による。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和8年条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(1)

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

部内

部外

部内

部外

丙地方

乙地方

甲地方


50

2,000

2,600

実費

11,800

13,500

15,000

2,600

嘱託医師に対する旅費支給条例

昭和28年12月24日 条例第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和28年12月24日 条例第38号
昭和29年5月31日 条例第10号
昭和37年3月20日 条例第18号
昭和46年3月11日 条例第6号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和50年3月31日 条例第9号
昭和52年3月22日 条例第6号
昭和56年3月26日 条例第4号
昭和58年3月19日 条例第6号
昭和61年3月24日 条例第5号
平成元年6月30日 条例第30号
平成2年3月19日 条例第4号
平成4年12月25日 条例第28号
平成6年3月22日 条例第7号
平成19年3月15日 条例第7号
令和8年3月10日 条例第3号