○嘱託医師に対する旅費支給条例
昭和28年12月24日
条例第38号
第1条 本町において嘱託する医師に対し伝染病予防及び保健衛生のため、町内及び町外を旅行するときは、旅費を支給する。
第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は別表(1)に定める通りとする。
2 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例の規定に準ずる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第11号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日以前に出発し、施行日以後に帰庁するものについての適用は、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和56年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 この条例の適用日の前日以前に出発し、適用日以後に帰庁するものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第30号)
1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。
2 この条例の施行日以前に出発し、施行日以後に帰庁するものについての適用は、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第3号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(1)
車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食事料 (1夜につき) | ||||
部内 | 部外 | ||||||
部内 | 部外 | 丙地方 | 乙地方 | 甲地方 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
50 | 2,000 | 2,600 | 実費 | 11,800 | 13,500 | 15,000 | 2,600 |