○議会議員の外国旅行の場合における旅費額支給に関する条例
昭和55年6月27日
条例第16号
第1条 議会議員の外国旅行の場合における旅費額並びにその支給方法は、町長等の給料額及び旅費額支給条例に準じて支給する。
2 区分については、議長は町長、議員は副町長及び教育長に準ずるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年7月22日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(議会議員の外国旅行の場合における旅費額支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 改正法附則第2条第1項の場合においては、第7条の規定による議会議員の外国旅行の場合における旅費額支給に関する条例(以下この項において「議会議員の外国旅行旅費額支給条例」という。)第1条第1項及び第2項の規定は適用せず、第7条の規定による改正前の議会議員の外国旅行旅費額支給条例第1条第1項及び第2項の規定、なおその効力を有する。