○知内町職員に対する寒冷地手当支給条例

昭和55年12月18日

条例第23号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、知内町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第16条の規定に基づき寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(寒冷地手当の支給)

第2条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(規則で定める職員及び地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に限る。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して寒冷地手当を支給する。

2 前項に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

26,000円

14,500円

9,800円

(休職者に対する支給)

第3条 寒冷地手当は、基準日において在職する給与条例第24条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受けた職員(規則で定める職員を除く。以下この項において「有給休職者」という。)にも支給する。基準日の翌日から規則で定める日までの間に有給休職者として在職することとなった者(第2条及びこの条の規定により寒冷地手当の支給を受けていた者並びに規則で定める者を除く。)に対しても同様とする。

2 給与条例第24条第1項により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は前条第1項から第3項までの規定に準じて算出した額とし、給与条例第24条第2項及び第3項の規定により給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条第1項から第3項までの規定に準じて算出した額にその者の給料の支給について用いられた給与条例第24条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。

(規則への委託)

第4条 この条例に規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 制定後の条例の適用を受ける職員で、制定後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額が基準日(基準日の翌日から制定後の条例第3条前段の定める日までの間に新たに職員となった者にあっては職員となった日)において当該職員の受ける職務の等級の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあってはその定める額)に7,800円を加算した額を制定前の知内町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項の規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)で算出したものとする。

3 昭和55年8月30日から平成9年3月31日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、制定後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては暫定基準額)が制定前の給与条例第15条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、制定後の条例第3条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

4 制定後の条例第5条の規定は、同条の規定により返納されるべき事由で昭和55年8月30日からの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。

(寒冷地手当の内払)

5 制定前の条例の規定に基づいて昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、制定後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

6 昭和58年度にかぎり本則第3条第1項の規定により支給される同項の表にかかげる額(以下「加算額」という。)が昭和58年12月1日現在における白灯油の実勢価格等に基づいた加算額を改正した場合において、この改正後の加算額をこえているときはその差額を返納するものとする。

(昭和56年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月30日から適用する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月30日から適用する。

(昭和58年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年度分として支給を受けた寒冷地手当から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する、知内町職員に対する寒冷地手当支給条例に基づいて支給された寒冷地手当は改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払(第3条第1項の表にかかげる加算額を除く。)とみなす。

(昭和59年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年度分から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する、知内町職員に対する寒冷地手当支給条例に基づいて支給された寒冷地手当は改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払(第3条第1項の表にかかげる加算額を除く。)とみなす。

(昭和60年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年度分から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する知内町寒冷地手当支給条例に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払(第3条第1項の表にかかげる加算額を除く。)とみなす。

(昭和61年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年度分から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員に対する知内町寒冷地手当支給条例に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払(第3条第1項の表にかかげる加算額を除く。)とみなす。

(昭和62年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年度分から適用する。

(昭和63年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定は、昭和63年の基準日から適用する。

(手当の返納)

2 改正前の規定に基づいて支給された手当は、第3条第1項の表の改正規定に基づくその差額は、これを返納するものとする。

(平成元年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年の基準日から適用する。

(寒冷地手当に関する特別措置)

2 平成13年度に支給される寒冷地手当に限り第3条第1項の表に掲げる額は、次のとおりとする。

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

扶養親族のない職員

80,600円

56,400円

32,200円

(寒冷地手当の内払)

3 改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成2年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年の基準日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例の改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支給された寒冷地手当は、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成3年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年の基準日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例の改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支給された寒冷地手当は、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年の基準日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例の改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて、改正後の条例の施行の日の前日までの間に支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成5年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年の基準日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例の改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて、改正後の条例の施行の日の前日までの間に支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成6年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年の基準日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例の改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて、改正後の条例の施行の日の前日までの間に支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成7年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年の基準日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例の改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて、改正後の条例の施行の日の前日までの間に支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成8年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年の基準日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例の改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて、改正後の条例の施行の日の前日までの間に支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「条例」という。)第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職している同条に規定する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の条例第3条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(知内町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日に当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)に平成8年度の基準日に対応する指定日において第1条の規定による改正前の条例第3条第2項に規定する割合(100分の30)を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯区分に応じて同項に規定する額を合算した額に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表に定める額を超えるときは、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表に掲げる当該期間の区分に応じ、同表に定めた額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

9万円

(平成9年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年の基準日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例の改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて、改正後の条例の施行の日の前日までの間に支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成10年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年の基準日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例の改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて、改正後の条例の施行の日の前日までの間に支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成11年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年の基準日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例の改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて、改正後の条例の施行の日の前日までの間に支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成12年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年の基準日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例の改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて、改正後の条例の施行の日の前日までの間に支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成13年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年の基準日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例の改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて、改正後の条例の施行の日の前日までの間に支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第3項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年8月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第3条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第3条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第2条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第2条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

(平成25年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定を適用する。

(令和6年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の知内町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例(次項において「改正後の町長等の期末手当支給条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(次項において「改正後の議員の期末手当支給条例」という。)及び第6条の規定による改正後の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例(事項において「改正後の職員の寒冷地手当支給条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例、改正後の議員の期末手当支給条例又は改正後の職員の寒冷地手当支給条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の知内町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長に対する期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第5条の規定による改正前の議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第6条の規定による改正前の知内町職員に対する寒冷地手当支給条例の規定に基づいて支給された手当は、それぞれ改正後の職員の給与条例、改正後の町長等の期末手当支給条例、改正後の議員の期末手当支給条例又は改正後の職員の寒冷地手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

知内町職員に対する寒冷地手当支給条例

昭和55年12月18日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和55年12月18日 条例第23号
昭和56年12月23日 条例第27号
昭和57年12月21日 条例第22号
昭和58年12月30日 条例第21号
昭和59年12月25日 条例第23号
昭和60年12月25日 条例第13号
昭和61年12月26日 条例第16号
昭和62年12月25日 条例第19号
昭和63年12月28日 条例第19号
平成元年12月26日 条例第37号
平成2年12月26日 条例第15号
平成3年12月25日 条例第26号
平成4年12月25日 条例第22号
平成5年12月27日 条例第15号
平成6年12月20日 条例第23号
平成7年12月20日 条例第9号
平成8年12月24日 条例第20号
平成9年3月25日 条例第3号
平成9年12月25日 条例第14号
平成10年12月24日 条例第14号
平成11年12月22日 条例第14号
平成12年12月21日 条例第25号
平成13年12月28日 条例第14号
平成17年3月15日 条例第4号
平成25年12月20日 条例第28号
平成27年3月20日 条例第2号
令和元年9月26日 条例第21号
令和4年12月15日 条例第20号
令和6年12月10日 条例第19号
令和7年3月11日 条例第6号