○町長、副町長に対する寒冷地手当支給に関する条例

昭和26年10月8日

条例第25号

第1条 現に在職する町長、副町長及び教育長に寒冷地手当を支給する。

第2条 寒冷地手当の支給額並びにその支給方法については、知内町職員に対する寒冷地手当支給条例を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年度分より適用する。

(昭和55年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度分から適用する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年7月22日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(町長、副町長に対する寒冷地手当支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の町長、副町長に対する寒冷地手当支給に関する条例(以下、「町長等に対する寒冷地手当支給条例」という。)第1条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の町長等に対する寒冷地手当支給条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

町長、副町長に対する寒冷地手当支給に関する条例

昭和26年10月8日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和26年10月8日 条例第25号
昭和55年12月18日 条例第24号
平成17年3月15日 条例第5号
平成18年6月30日 条例第21号
平成19年3月15日 条例第10号
平成27年3月20日 条例第14号