○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年3月27日
規則第1号
第1条 この規則は、知内町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)第13条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第13条の2第1項の規則で定める職員は、知内町職員の給与の支給に関する規則第28条第1項の表に掲げる職員とする。
第3条 条例第13条の2第3項の規則で定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 勤務1回につき 6,000円
2 条例第13条の2第3項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第4条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月に支給する。
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。

