○知内町職員の給与の支給に関する規則

昭和48年2月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、知内町職員の給与に関する条例(昭和26年知内町条例第1号。以下「給与条例」という。)にもとづき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、すべて現金(口座振替含)で支払わなければならない。

第3条 削除

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基く政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当りの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第14条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は給与を減額された場合若しくは給与を半減された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 前項に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、知内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第19号)第12条第13条第14条の規定による有給休暇による場合又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年知内町条例第15号)第2条第1号に規定する場合で、勤務しないことについて任命権者の承認があった場合とする。

3 知内町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第15条別表第2第2、3号の期間を勤務を要しない日及び休日を含めて、それぞれこえて引き続き勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、給与条例第14条の規定による勤務1時間当りの給与額の半額を減額して支給するものとする。

4 第1項の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

5 第1項の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の減額)

第7条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認があった場合(知内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第19号)第16条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、給与条例第14条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。

第8条 扶養手当、寒冷地手当、管理職手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 前条第1項の規定によって給料を減額された場合

(1の2) 前条第3項の規定によって給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が休日又は日曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第12条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

第13条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その際に給料を支給するものとする。

第14条 職員が休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職にされた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。その月の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第15条 給与条例第8条第1項による届出は、別記第1号又は第2号様式による扶養親族認定申請書又は扶養親族異動認定申請書によって行ない、任命権者(又はその委任を受けたものを含む。以下同じ。)が職員から届出を受けたときは、その扶養親族が扶養親族たるの要件を具えていることを確かめて認定し、その認定にかかる事項を別記第3号様式の扶養親族簿に記載するものとする。

2 次の各号の一に該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 不具廃疾者にあっては、第2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 第1項の認定をするに当っては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第16条の2 新たに給与条例第21条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して別記第4号様式の住居届により、その居住の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住所、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 任命権者は職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求める等の方法により確認して、その者が給与条例第21条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、もしくは改定しなければならない。

3 第1項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は次の各号の範囲とする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス、又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

4 給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員には次の各号に掲げる職員は該当しない。

(1) 職員が住宅を借り受けた者とその借り受けにかかる住宅を共同して使用し、家賃の一部を負担している場合(職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合は除く。)

(2) 職員が父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している場合

5 給与条例第21条の「家賃」には次に掲げるものは含まれない。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料

6 住居手当の支給は職員が新たに給与条例第21条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行なうものとする。

7 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

8 任命権者は現に住居手当の支給を受けている職員が、給与条例第21条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当)

第16条の3 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当にかかる事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(寒冷地手当の支給)

第17条 寒冷地手当の支給については、職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和40年知内町規則第6号)による。

第18条 削除

第19条から第24条まで 削除

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第25条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、別記第5号様式による時間外勤務、命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合により支給するものとする。

(1) 条例第9条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第9条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第9条第2項に掲げる勤務 100分の25

(4) 条例第10条に掲げる勤務 100分の135

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第6条第4項の例による。

3 給与条例第9条第2項に規定する規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間

 当該週の勤務時間が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「条例による勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が条例による勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が条例による勤務時間を超える場合においては、条例による勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が条例による勤務時間に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号のイに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交代制等勤務職員について、条例による勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号の規定に該当する場合を除く次の時間

 当該週の勤務時間が条例による勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が条例による勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち条例による勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 勤務時間条例第10条により休日の代休日を指定された者が代休日に勤務する必要が生じ勤務した場合は、休日に準ずるものとする。

5 給与条例第10条に規定する休日に準ずるものとして規則で定める日は、日曜日以外の日を週休日とされている職員であって、当該週休日が祝日法による休日にあたる場合におけるその直後の正規の勤務日(その日が祝日法による休日若しくは、年末年始の休日にあたるときは、当該祝日法による休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日としたときは、その日とする。

6 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月に支給するものとする。

第26条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(日直手当の支給)

第27条 日直手当の支給については、別記第6号様式による日直勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって実際に勤務した回数を基礎として支給するものとする。

2 日直手当は、その月分を翌月に支給するものとする。

3 日直手当の額は、給与条例第12条第1項の規定による額とする。

4 第1項の勤務は、第25条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当の支給)

第28条 条例第13条の規定により管理職手当を支給する職員の職は次表のとおりとする。

組織

町長部局

課長 室長 参事 主任技師 保育所長 トレーニングセンター長 健康保養センター長

教育委員会

次長 給食センター長 幼稚園園長 高校事務長 スポーツセンター長

議会事務局

局長

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(期末手当の支給)

第29条 給与条例第15条第2項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業者(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2第1項に規定する職員以外の職員)

2 給与条例第15条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(第1項第5号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間

4 第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける職員(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により、教育公務員特例法第14条の規定の準用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行なわない。

5 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第5号及び第6号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(4) 削除

(5) 道費負担教職員

(6) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤の職員

6 前項の期間の算定については、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 期末手当基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当基礎額の加算割合)

第29条の2 給与条例第15条第4項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分及び割合は、職員の職務の級の区分に応じ、次の表に掲げる割合とする。

職務の級

3

4・5

6

加算割合(%)

5

10

15

(一時差止処分に係る在職期間)

第29条の3 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第20条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 規則第29条第5項第3号、第5号及び第6号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第29条の4 町長は、一時差止処分を行なった場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公告することをもってこれに代えることができるものとし、公告された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第29条の5 条例第15条の3第2項(条例第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で町長に対して行なわなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第29条の6 町長は、一時差止処分の取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第29条の7 条例第15条の3第5項(条例第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定による説明書(別紙)には、一時差止処分について、審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第29条の8 第29条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給)

第30条 給与条例第20条第2項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている職員(条例第23条第1項の適用を受ける職員を除く。)

(2) 第29条第1項第3号及び第4号若しくは第5号に該当する職員

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第20条第2項の規則で定める基準は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間による割合(以下この条において「期間率」という。)とする。ただし、心身の故障により長期入院等をした後で、医師による診断書により病名及び病状のほか、その職員が引き続き職場で完全な勤務の遂行ができると判断されるまでの期間(以下「準備期間」という。)については、準備期間による割合(以下「準備期間率」という。)を勤務期間による割合に乗じるものとする。なお、準備期間率は、完全復職した時点でその適用を除外するものとする。

3 第29条の2の規定は、給与条例第20条第4項において準用する場合を含むものとする。

4 期間率は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、勤務時間のない場合の割合は、零とする。

(1) 勤務期間が6箇月の場合 100分の100

(2) 勤務期間が5箇月以上6箇月未満の場合 100分の90

(3) 勤務期間が4箇月以上5箇月未満の場合 100分の80

(4) 勤務期間が3箇月以上4箇月未満の場合 100分の70

(5) 勤務期間が2箇月以上3箇月未満の場合 100分の60

(6) 勤務期間が1箇月以上2箇月未満の場合 100分の50

(7) 勤務期間が1箇月未満の場合 100分の40

5 準備期間率は、次の各号に定めるものとする。ただし、準備期間が2年を超えた場合の割合は零とする。

(1) 準備期間が2箇月以上4箇月未満の場合 100分の90

(2) 準備期間が4箇月以上6箇月未満の場合 100分の80

(3) 準備期間が6箇月以上8箇月未満の場合 100分の70

(4) 準備期間が8箇月以上1年未満の場合 100分の60

(5) 準備期間が1年以上1年2箇月未満の場合 100分の50

(6) 準備期間が1年2箇月以上1年4箇月未満の場合 100分の40

(7) 準備期間が1年4箇月以上1年6箇月未満の場合 100分の30

(8) 準備期間が1年6箇月以上1年8箇月未満の場合 100分の20

(9) 準備期間が1年8箇月以上2年未満の場合 100分の10

6 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第29条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者又は給与条例第22条第2項若しくは第3項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)

(4) 第7条の規定により給与の減額の対象となった期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかった全期間(町長の定める期間を除く。)

(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を越える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

8 給与条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第29条第5項の規定を準用する。この場合において、同条中「期末手当基準日前6箇月以内の期間において、」とあるのは、「勤勉手当基準日前12箇月以内の期間において、」と読み替えるものとする。

9 前項の期間の算定については、第6項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第31条 給与条例第15条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれその前日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月5日

(雑則)

第32条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、様式については、当分の間従前の規定によることができる。

(昭和48年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和59年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 管理職手当支給規則(昭和43年規則第2号)は、廃止する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月1日に在職している職員の同日に係る期末手当に関する第29条第5項の規定による改正後の知内町職員の給与の支給に関する規則第29条第5項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月13日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、この規則の規定は適用しない。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の知内町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の知内町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の知内町特定個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の知内町職員の給与の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の知内町児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則及び第6条の規定による改正前の知内町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町職員の給与の支給に関する規則

昭和48年2月22日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年2月22日 規則第7号
昭和48年12月20日 規則第24号
昭和56年3月30日 規則第1号
昭和57年1月21日 規則第1号
昭和59年6月1日 規則第5号
昭和60年4月1日 規則第3号
平成2年12月27日 規則第1号
平成6年4月1日 規則第4号
平成6年12月20日 規則第11号
平成8年3月12日 規則第3号
平成8年12月24日 規則第9号
平成11年3月29日 規則第2号
平成11年12月27日 規則第9号
平成12年5月30日 規則第8号
平成14年12月25日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年3月30日 規則第2号
平成24年4月13日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第7号
令和4年3月10日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第11号の4