○職員の分限についての手続及び効果に関する規則

平成11年3月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(診断書)

第2条 町長は、条例第2条第2項に規定する医師2名に対して診断書の作製を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病名及び病状の外その職員が引き続き職務の遂行ができるかどうかの点について、具体的な意見が記載されていなければならない。

(休職者の復職)

第3条 条例第3条第1項に規定する休職の期間中であっても、休職の事由が消滅した場合は、医師の診断書を添えて町長に復職を申し出ることができる。

(公務上)

第4条 条例第5条第1項に規定する公務上には、町内の各団体が主催する催事で町に協力要請があり、町長の職務命令により協力するものを含むものとする。

(手続及び効果の細部)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の分限についての手続及び効果に関する規則

平成11年3月29日 規則第1号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年3月29日 規則第1号