○職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和27年7月3日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合は、勤務成績を評定すると認められる客観的事実に基づき、勤務成績の不良などが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転(職)任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして、職員を降任又は免職する場合においては当該職員のうち何れを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。但し、法第13条に定める平等の取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行なうことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは、免職又は休職の処分は、その旨記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内に於て休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときはすみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、条例に特別の定がある場合を除く外休職の期間中は、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が公務上の過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 知内町職員の給与に関する条例(昭和26年知内町条例第1号)附則第7項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成11年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和27年7月3日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年7月3日 条例第18号
平成11年3月29日 条例第3号
令和元年9月26日 条例第21号
令和元年12月12日 条例第26号
令和4年12月15日 条例第20号