○知内町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成4年3月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、知内町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の受理)
第2条 町長は、条例第4条の規定による印鑑登録の申請があったときは印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳または外国人登録原票と照合したうえで、これを受理する。
(申請の確認)
第4条 条例第5条第2項第3号の本人の写真を貼付した書面で町長が適当と認めるものは、身分証明書等のうち、本人の写真に浮き出しプレスせん孔等による証印があるものまたは改ざんを防止するための特殊加工をしてあるもので、明らかに本人に相違ないことを確認することができるものとする。
(回答書の期限)
第5条 条例第5条第4項に規定する回答書の持参提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。
(印鑑登録原票の改製)
第6条 町長は、印鑑登録原票の印影または記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、印鑑登録証および登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。
(印鑑登録証の引替交付)
第7条 条例第9条の規定による申請があったときは、印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合したうえ、当該申請をした者に対して、印鑑登録証を直接交付しなければならない。
2 町長は、前項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その交付を受けた者から受領印を徴するものとする。
(1) 印鑑登録申請書 別紙第1号様式
(2) 照会書および回答書 別紙第2号様式
(3) 印鑑登録原票 別紙第3号様式
(4) 印鑑登録証 別紙第4号様式
(5) 印鑑登録証引替交付申請書 別紙第5号様式
(6) 印鑑登録証亡失届書 別紙第6号様式
(7) 印鑑登録廃止届書 別紙第7号様式
(8) 印鑑証明書交付申請書 別紙第8号様式
(9) 印鑑登録証明書 別紙第9号様式
(文書保存期間)
第9条 印鑑登録および証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 5年
(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年
附則
1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。
2 知内町印鑑条例施行規則(昭和48年3月1日規則第12号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
3 条例の経過措置により、従前の例で印鑑の証明を交付する場合は、旧規則を適用する。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和元年規則第5―1号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年規則第11―4号)
この規則は、公布の日から施行する。










