○知内町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成4年3月21日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(登録印鑑)

第3条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの

3 住民基本台帳に記録されている法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)の印鑑であって、当該者の住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑については、前項第1号の規定にかかわらず、登録することができる。

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が、病気その他やむを得ない理由により本人自ら申請することができない場合は、代理人(委任の旨を証する書面を持参した者。以下同じ。)により申請することができる。

(申請の確認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であることおよび当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。

2 登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したものを提示させること

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証する書面を提出させること

(3) その他本人の写真を貼付した書面で町長が適当と認めるものを掲示させること

3 前条第2項による申請の確認は、その申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者または代理人に持参提出させることによって行うものとする。

4 町長は、前項の規定による照会に対し、町長の定める期間内に回答書の持参提出がないときまたは当該登録申請が本人の意志に基づかないものであることが明らかになったときは、当該印鑑の登録申請を取り消さなければならない。

(印鑑登録)

第6条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であることおよび当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 当該氏名のカタナナ表記(第3条第3項に規定する印鑑により、登録を受けた場合に限る。)

(8) その他町長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)またはその代理人に対して、印鑑登録証を直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚染または棄損したときは、手数料条例に定める手数料を納付し、印鑑登録証引替交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に引替交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出をしたときは、手数料条例に定める手数料を納付し、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

(登録廃止の届出)

第11条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止するとき、または登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(登録事項の職権修正)

第12条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、職権で当該事項を修正するものとする。

(登録の抹消)

第13条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録廃止の届出をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 転出したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ため、登録されている印鑑が第3条第2項第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民であって法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他、町長が抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 町長は、前項第5号または第7号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該印鑑登録者に通知しなければならない。

(代理人)

第14条 登録申請者または印鑑登録者が第5条第3項第9条第11条の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。

(印鑑登録証明書)

第15条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影および第7条第3号から第7号までに掲げる事項について写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)を作成し、これに町長が証明するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証を掲示した者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録および証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録または証明の事務に関し、関係者に対して質問し、または必要な事項について調査することができる。

(知内町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、知内町行政手続条例(平成8年知内町条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成4年5月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 印鑑条例(昭和41年条例第18号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 新条例施行の際現に旧条例第2条の規定により印鑑の登録を受けている者については、新条例施行の日から平成5年3月31日までの間は、なお、従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について、第6条の規定による登録がなされたときは、この限りでない。

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う印鑑の登録に係る取扱い)

2 この条例の施行の前日までに知内町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年知内町条例第6号。以下「印鑑条例」という。)第2条第1項第2号に規定する被印鑑登録者であって、この条例の施行日に住民基本台帳に記録されなかった者の印鑑登録について、町長は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、当該者にその旨を通知するものとする。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

知内町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成4年3月21日 条例第6号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成4年3月21日 条例第6号
平成8年9月30日 条例第16号
平成11年9月30日 条例第11号
平成12年3月21日 条例第6号
平成24年3月21日 条例第5号
令和元年9月26日 条例第22号