○知内町処務規則

昭和35年3月31日

規則第1号

第1章 総則

第1条 本町役場の処務は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 事務の決裁、専決及び代決

(決裁)

第2条 事務はすべて町長(次条の定めるところにより専決できるものは、各々その専決すべき者)の決裁を経てから施行しなければならない。

(専決)

第3条 重要又は異例に属するものを除くほか副町長及び課長は、別に定めるところにより町長の事務を専決することができる。

(代決)

第4条 町長不在のときは副町長がその業務を代行し、町長、副町長共に不在の場合は、上席の課長又は町長より委任を受けた職員がこれを代決する。

(代決の特例)

第5条 重要、異例又は、疑義に属するものは、前条の規定にかかわらず代決することができない。

第6条 代決した事項は、遅滞なく後閲に供しなければならない。但し、定例又は軽易なものについてはこの限りでない。

第3章 事務の処理

第1節 事務処理の方針

(事務処理の方針)

第7条 事務は正しく、早く、親切にかつ効率的に処理しなければならない。

第2節 文書等の収受及び配布

(収受)

第8条 役場に到達した文書、金券、物品等は、総務係において収受する。

(配布)

第9条 収受した文書、金券、物品等は、次の各号の定めるところにより、これを取り扱わなければならない。

(1) 普通文書(親展文書、親展電報及び秘文書を除く。以下同じ。)は、それを開封し、文書の余白に受付印を押印し、主務課長に配布する。

(2) 親展文書は、封のまま、親展文書配布簿(別記第1号様式)に記載し、あて名人に配布の上署名を徴する。

(3) 電報は、電報配布簿(別記第2号様式)に記載し、親展でない電報は主務課長に、親展電報は封のままあて名人に配布の上おのおの証印を徴する。

(4) 異議の申立、訴願、訴訟その他受付日時が権利の得失又は変更に関係ある文書は、なおその収受の時刻をも記入し、かつ、その封皮を添付する。

(5) 現金、金券、有価証券は、金券受付簿(別記第3号様式)に記載して、出納室の所管に属するものは出納室長に、その他の者は主務課長に配布の上署名を徴さなければならない。

(6) 各課に関連ある文書については、関係の度合に従い配付しなければならない。

(7) 官報、北海道公報は、それぞれの受付簿(別記第4号様式)に記載し、処理する。

(8) 定期刊行物のうち書籍類は、書籍雑誌受付簿(別記第5号様式)に記載し、主務課長に配付し、署名を徴さなければならない。

(9) 前各号の規定にかかわらず、戸籍及び住民登録に関する届書は、直接当該係に配付しなければならない。

(勤務時間外の文書の配付)

第10条 勤務時間外に到達した文書及び電報は、即刻処理を要すると認めるものを除くほか、次の出勤時刻後直ちに第9条の規定により配付しなければならない。

(口頭又は電話の処理)

第11条 口頭又は電話で受理した事項で重要なものはその要領を口頭電話連絡用紙(別記第6号様式)に記載し主務課に配付しなければならない。

(文書記号)

第12条 文書の記号は、その年次の数字及び係名の頭字を用い、機密に属するものについては係名の頭字の下に「秘」の字を加えるものとする。

第3節 文書の処理

(文書即日処理の原則)

第13条 文書は、即日これを処理するものとし、即日処理しがたいものは、主務課長が調査期限を定め、理由をつけて上司の承認を受けなければならない。

(文書の処理)

第14条 課長は、文書の配付をうけた場合町長の閲覧を要すると認める重要文書及び緊急処理を要する文書は直ちに閲覧を受け、その他のものは自ら処理するもののほか、当該係に処理方針を示してすみやかに処理させなければならない。

2 事務の性質により直ちに処理することができない場合は、一応上司に呈覧し、その指示又は承認をうけなければならない。この場合、当該文書の欄外に「一応供覧」と書するものとする。

(文書の起案方針)

第15条 回議書(別記第7号様式)には簡明な件名をつけて必要に応じて起案理由、準拠法条項、予算関係等を記載しなければならない。

2 回議書は、関係書類を順次に添付し、事件の経過をわかりやすいようにしなければならない。

3 電報の起案は、電報起案用紙(別記第8号様式)を用いその文案は簡易を旨として略符号のあるときはこれを用いなければならない。

(軽易な文書の起案)

第16条 軽易なもの又は成規定例あるものは、文書の余白又は帳簿をもって、起案することができる。その処分を要しないで閲覧に供するものも同じである。

(軽易な事件の照会)

第17条 軽易な事件の照会は、照復用紙(別記第9号様式)により、これを処理しなければならない。

2 軽易な事件の照会及び回答で照会文書を保存する必要のないものは、附せん用紙(別記第10号様式)により処理しなければならない。

(経由書類)

第18条 単に経由にとどまる文書は、経由進達簿(別記第11号様式)に記載しなければならない。

2 特に権利義務関係の文書は、経由進達簿に記載すると同時に、その期日及び内容等についても別に定めるところにより記録し、その経過を明らかにしておくものとする。

(合議)

第19条 他の課に関係ある文書の起案については、その課に合議しなければならない。

2 前項の場合、関係課がその意見を異にするときは互に協議し、なおその意見が一致しないときは上司の指揮をうけなければならない。

3 合議による起案書が、決裁の結果その要旨の変更又は廃案になった場合は関係課にその旨連絡しなければならない。

(文書の浄書及び校合)

第20条 文書は、主務課において、浄書校合しなければならない。

(文書の発送)

第21条 文書の発送は、総務課において、次の各号によらなければならない。

(1) 経由文書で、意見を副申する必要のないものは、本書の余白に発送年月日を記入すること。

(2) 発送する文書で郵便によらないもののうち、重要なものについては、送致簿(別記第12号様式)を用いること。

(3) 文書の発送については、郵便切手受払簿(別記第13号様式)により明確にしておくこと。

2 送致簿を用いる場合は、その旨を総務課に申出なければならない。

3 休日に発送を要する文書については、日直員において、前項の規定に準じ、発送の手続をしなければならない。

第4節 文書の方式

(令達の種別)

第22条 令達の種別は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法第14条の規定によるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの

(3) 告示 管内の全部又は一部に公示するもの

(4) 訓令 役場内、課、係の全部又は一部若しくはその長に対し一般的に指揮命令するもの

(5) 訓 前号にあげるものの一部に対し、個別に指揮命令するもの

(6) 内訓 訓令又は訓で機密に属するもの

(7) 指令 願に対し指揮命令するもの

(令達文書の処理)

第23条 令達は、総務課においてその種類別に区分し、施行の年月日番号、件名等を令達番号簿(別記第14号様式)に記載しなければならない。但し、指令については、当該主務課において、その事務を行うものとする。

第5節 文書の編集保存

(完結文書の編集保存)

第24条 各係は、その主務管事務に関する例規の写を編集保存しなければならない。

(文書の編集保存に関する規定)

第25条 文書の編集保存に関する規定は、別に定める。

第4章 服務

(職員の勤務時間、休憩休日等に関する規定)

第26条 職員の勤務時間、休憩、休息時間、休暇日及び休日については、別に定める。

(出金簿の設定)

第27条 職員は、出勤したときは自ら出勤簿(別記第15号様式)に捺印しなければならない。

(欠勤等の届出)

第28条 職員は、事故のため欠勤しようとするとき及び早退、遅参しようとするときは、休暇等処理簿(別記第16号様式)に記載し、所属課長の認印を徴し、総務課に届出なければならない。

2 病気のため、欠勤10日以上に及ぶときは、医師の診断書を添え、期日を定めて届出なければならない。その期間を過ぎてなお欠勤しようとするときも同じである。

3 外勤については、外勤命令簿(別記第21号様式(2))により上司の承認をうけなければならない。

(職員台帳)

第29条 総務課に職員台帳(別記第17号様式)を備え付け、職員の身分及び給料額等の変動を記載しなければならない。

2 新たに任用された者は、直ちに、職員台帳に履歴及び住所等所要事項を記入し、総務課に提出しなければならない。

3 職員が氏名又は住所を変更したときは、直ちに総務課に届出なければならない。

(身分証明書の所持)

第30条 職員は、常に身分証明書(別記第18号様式)を所持しなければならない。

2 身分証明書は、総務課において身分証明書交付台帳(別記第19号様式)により所要事項を記載の上本人に交付するものとする。

(欠勤、早退及び出張の場合の担当事務の処理)

第31条 欠勤、早退及び出張の場合においては、担任事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司に申し出なければならない。

(退庁時の文書、物品の整理)

第32条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理し、散逸させてはならない。

(勤務時間外の物品の引継)

第33条 日直の看守を要する物品は、日直員に回付しなければならない。

(臨時出勤のときの措置)

第34条 勤務時間外に臨時出勤した者は、出勤及び退庁時には、日直員に通知し、退庁のときは、火気に注意し、その取しまりを日直員に引継がなければならない。

(時間外、勤務の命令)

第35条 休日勤務及び時間外勤務等、職員のする正規の勤務時間外の勤務は、時間外勤務命令簿(別記第20号様式)をもって、これを命ずる。

2 時間外勤務命令簿は、総務課に備えておき、命令は、退庁時間2時間前までに必要事項を記載し、主務課長が証印の上、総務課に回付し、上司の決裁を受けなければならない。

3 日常の勤務が、常時外勤の状態にある者は、毎月又は一定期間の勤務計画とその顛末を主務課長を通じ町長に提出するものとする。

(出張命令)

第36条 出張は、出張命令簿(別記第21号様式)をもってこれを命ずる。

2 出張を要する用務ある者は、出張命令簿用紙に所定の事項を記載し、上司の決裁を受けた後でなければ出張することができない。

3 出張命令簿は、副町長が保管する。

第37条 出張者が帰庁のさいは出張中の顛末を文書(別記第22号様式)若しくは口頭を以って主管課上司を経って、町長に復命しなければならない。

2 町長、副町長共に不在の場合は、総務課長又は総務課総務係に帰庁の報告をしなければならない。

3 第1項により復命あったときは、復命月日を記載しなければならない。

4 第2項により報告を受けた総務課長又は総務課総務係は、復命月日を記載し、重要事項については、町長及び副町長帰庁後復命し、措置をとらなければならない。

(市外電話)

第38条 市外電話の使用を必要とするときは、市外電話使用伺伝票(別記第23号様式)に必要事項を記載し、これを電話受付簿に回送しなければならない。

(電報の発信)

第39条 電報による通信を必要とするときは、通信文の内容及び約字等、必要事項を記載し、決裁を経て、発信しなければならない。

(文書の発表)

第39条の2 文書は、上司の許可を得ないで庁外に持出し又は、他に示し、若しくは謄写させてはならない。

(異動のときの事務引継)

第40条 退職休暇又は事務分掌替を命ぜられた場合は、その担当した事務の目録及び必要と認めるものについては、その要領書をつくり後任者又は町長の指定した職員に引継がなければならない。

(非常災害のとき)

第41条 退庁後又は休日に際し、庁舎又は附近に火災その他非常災害があったときは、すみやかに出動し、上司の指揮をまたなければならない。

第5章 日直

(日直及び担当事務)

第42条 日直は、総務課において順番を定めて、宿日直勤務命令簿(別記第24号様式)に必要事項を記載し、上司の決裁を得て、あらかじめ本人に通知しなければならない。これを変更したときも同様である。

2 日直員は、職員1名がこれに当る。但し、必要に応じて増員することができる。

3 日直員は、その勤務時間内において、次の事務を行う。

(1) 文書及び物品の収受

(2) 急を要する文書及び物品の発送

(3) 電話の受発

(4) 公印の保管

(5) 時間外勤務者及び休日出勤者の確認

(6) 庁内備品の看守

4 次の各号に掲げる者に対しては日直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 18才未満の職員

(3) 身体の故障により、日直を行うことが不適当と認められる者

(4) 課長、主任技師の職にある者

(5) 新たに採用された者で、その採用の日から1ケ月を経過しないもの

(6) その他職務の関係で日直が不適当と認められる者

5 病気その他特別の事情により日直勤務に服することができない者は、日直免除許可申請書(別記第25号様式)に所要事項を記載し、日直勤務免除の許可を受けなければならない。

(日直者事故の場合の措置)

第43条 日直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により日直に服することができない時は、総務課にその旨届出なければならない。

2 総務課においては前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。但し、事故のやんだ時から3日以内にそれぞれ決裁を得て日直を命ずることができる。

(日直の交替)

第44条 日直の通知を受けた職員が、他の職員と日直を交替しようとするときは、あらかじめ総務課を経て上司の決裁を得なければならない。

(日直員の執務時間)

第45条 日直は、日直及び宿直とし、日直員の執務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休庁日において、平日の勤務時限から退庁時限まで

(2) 宿直 退庁時限から翌日の平日における出勤時限まで

2 日直員は、前項の時間経過後にあっても引継ぎを終らない間は、なお、日直を継続しなければならない。

(日直員の事務引継)

第46条 日直員は、総務課又は日直を終了した者から次の簿冊及び物品の引継ぎをうけて、服務中守衛室に備えつけ、その服務を終了したときは、その取扱った文書及び物品とともに総務課又は日直する者に引継がなければならない。

(1) 日誌

(2) 公印

(3) 電信約字表

(4) 処務規則

(日直員の事務処理)

第47条 日直員は、次の各号により事務処理しなければならない。

(1) 到着した文書は、総務課又は次に日直する者にこれを引継がなければならない。但し、急を要するもの及び重要な文書は、直ちに上司の指揮をうけなければならない。

(2) 速達及び第9条第4号に掲げる文書については、その収受時刻も記入し、かつ、その封皮を添付しなければならない。

(3) 金券は、金券交付簿に記入し、総務課又は次の日直員に引継がなければならない。

(4) 口頭又は電話をもって受理した事項で重要なものは、その要領を口頭電話連絡用紙に記載し、総務課又は、次に日直する者に引継がなければならない。ただし、急を要するものは、すみやかに当該課長又は係に連絡しなければならない。

(5) 文書を発送するときは、郵便切手受払簿に記載し、明確にしておかなければならない。

(埋火葬許可証の交付)

第48条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱)

第49条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直に主務課長に通知しなければならない。

(日誌)

第50条 日直員は、日直日誌(別記第26号様式)にその取扱った次の事項を記載して、記名の上、総務課に提出しなければならない。

(1) 収受発送文書の件数

(2) 日直中における重要事項

(3) 日直中における主要参庁舎

(4) その他必要な事項

(庁内の取締)

第51条 日直員は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、周囲を警戒しなければならない。

(非常災害のときの日直員の措置)

第52条 非常災害等があったときは、町長、副町長並びに関係課長及び係長に速報しなければならない。

2 庁舎又はその附近に出火その他非常災害があったときは、急速臨機の処置をしなければならない。

第6章 公用車の使用

第53条 公用車の使用は、別に定めるところに従わなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 知内村処務規則(昭和28年規則第1号)は、廃止する。

3 現に使用している用紙の様式について改正されたものであっても在庫のあるものについては、当分の間旧様式による。

(昭和37年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和47年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従来発令のものは、この規則の施行の日を以って係長を主任と読み替えるものとする。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月14日から適用する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年7月22日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月13日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第10号の規定は平成24年7月2日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11―4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町処務規則

昭和35年3月31日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和35年3月31日 規則第1号
昭和37年5月1日 規則第3号
昭和41年9月1日 規則第7号
昭和44年3月25日 規則第1号
昭和44年4月7日 規則第2号
昭和44年4月14日 規則第4号
昭和46年7月19日 規則第1号
昭和47年5月31日 規則第9号
昭和47年11月9日 規則第12号
昭和48年1月10日 規則第1号
昭和48年7月24日 規則第17号
昭和48年11月19日 規則第22号
昭和49年4月10日 規則第5号
昭和50年6月4日 規則第1号
昭和51年6月28日 規則第2号
昭和53年3月30日 規則第4号
昭和54年4月1日 規則第5号
昭和55年4月1日 規則第2号
昭和55年4月14日 規則第3号
昭和56年3月25日 規則第2号
昭和57年4月1日 規則第3号
昭和59年6月1日 規則第4号
昭和60年4月3日 規則第4号
昭和62年7月27日 規則第7号
昭和63年6月21日 規則第4号
平成3年3月20日 規則第3号
平成6年6月30日 規則第7号
平成8年3月12日 規則第2号
平成9年3月25日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第3号
平成11年3月29日 規則第4号
平成11年6月29日 規則第5号
平成12年4月1日 規則第6号
平成14年3月26日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第6号
平成18年6月30日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第3号
平成24年4月13日 規則第3号
平成24年7月2日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第3号
平成27年7月22日 規則第7号
平成28年3月13日 規則第4号
令和元年5月15日 規則第4号
令和3年4月30日 規則第7号
令和4年3月10日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第11号の4