○知内町顕彰条例施行規則

昭和39年2月28日

規則第1号

(目的)

第1条 知内町顕彰条例(昭和39年知内町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の時期)

第2条 知内町顕彰条例第2条の表彰は毎年行なうものとする。

(在職年数の基準日)

第3条 在職年数の計算の基準日は毎年11月1日とする。

(功労章の種類)

第4条 功労章は、青色功労章と赤色功労章の2種とし、次の区分により夫々贈呈するものとする。

区分

青色功労章

赤色功労章

町議会議員の職にあって10年以上在職した者

(条例第5条第1項第1号)

在職年数

10年以上17年までの者

在職年数

18年以上の者

町議会議員以外で公選及び議会の同意を得て選任された各種委員及び執行機関から任命された委員にあって15年以上在職した者

(条例第5条第1項第2号)

在職年数

15年以上24年までの者

在職年数

25年以上の者

町の副町長、教育長として10年以上在職した者

(条例第5条第1項第3号)

在職年数

10年以上17年までの者

在職年数

18年以上の者

消防団員として30年以上勤続し、誠実にその任務の遂行をとげた者

(条例第5条第1項第4号)

在職年数

30年以上39年までの者

在職年数

40年以上の者

2 功労章は、別記図様の通りとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例公布後第1回目の功労表彰にあっては、表彰時点において既に退職された生存者にも適用するものとする。

(昭和45年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年7月22日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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青色功労章(モールは青色とする。)

赤色功労章(モールはエンジとする。)

(表)

(裏)

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(側面)

 

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知内町顕彰条例施行規則

昭和39年2月28日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和39年2月28日 規則第1号
昭和45年9月30日 規則第1号
昭和49年3月30日 規則第2号
昭和57年10月22日 規則第7号
平成7年12月20日 規則第7号
平成8年12月24日 規則第10号
平成18年7月10日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第3号