○知内町顕彰条例施行規則
昭和39年2月28日
規則第1号
(目的)
第1条 知内町顕彰条例(昭和39年知内町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の時期)
第2条 知内町顕彰条例第2条の表彰は毎年行なうものとする。
(在職年数の基準日)
第3条 在職年数の計算の基準日は毎年11月1日とする。
(功労章の種類)
第4条 功労章は、青色功労章と赤色功労章の2種とし、次の区分により夫々贈呈するものとする。
区分 | 青色功労章 | 赤色功労章 |
町議会議員の職にあって10年以上在職した者 | 在職年数 10年以上17年までの者 | 在職年数 18年以上の者 |
町議会議員以外で公選及び議会の同意を得て選任された各種委員及び執行機関から任命された委員にあって15年以上在職した者 | 在職年数 15年以上24年までの者 | 在職年数 25年以上の者 |
町の副町長、教育長として10年以上在職した者 | 在職年数 10年以上17年までの者 | 在職年数 18年以上の者 |
消防団員として30年以上勤続し、誠実にその任務の遂行をとげた者 | 在職年数 30年以上39年までの者 | 在職年数 40年以上の者 |
2 功労章は、別記図様の通りとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 条例公布後第1回目の功労表彰にあっては、表彰時点において既に退職された生存者にも適用するものとする。
附則(昭和45年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年7月22日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

青色功労章(モールは青色とする。)
赤色功労章(モールはエンジとする。)
(表) | (裏) |
|
|
(側面) |
|
|


