○知内町顕彰条例
昭和39年2月26日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、知内町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって、その振興に寄与し、又は衆人の儀表と認められる行為があった者を顕彰し、もって本町自治の確立伸長を期することを目的とする。
(顕彰の種類)
第2条 顕彰は、掲額顕彰、特別功労表彰並びに功労表彰及び善行表彰の4種とする。
(掲額顕彰)
第3条 町長又は議会議長の職にあった者並びに名誉町民及び町発展功労者に対しては、顕彰状を贈るほか、町の適当な箇所に写真を掲示し永くその功績を顕彰する。
(特別功労表彰)
第4条 特別功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち特に町の発展のために功績顕著な者につき町長が詮衡し、表彰状及び記念品等を贈呈する。
(1) 町議会議員にあって、25年以上在職した者
(2) 前号以外の者で、公選及び議会の同意を得て選任される各種委員等で30年以上在職した者
(功労表彰)
第5条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち功績顕著な者につき町長がこれを行う。
(1) 町議会議員の職にあって10年以上在職した者
(2) 前号以外の公選及び議会の同意を得て選任される各種委員及び執行機関から任命された委員にあっては15年以上在職した者
(3) 町の副町長(助役在職期間を含む。)、教育長として10年以上在職した者
(4) 町の消防団員にして30年以上勤続し、誠実にその任務の遂行をとげた者
2 功労者には、功労章並びに表彰状及び記念品等を贈呈する。
(善行表彰)
第6条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者につき、町長が選衡し、表彰状及び記念品等を贈呈する。
(1) 個人又は団体であって多年町の公益に関する事業に尽力し、又は公務に助力し、成績顕著であって町民の模範となるべき者
(2) 町の公益のため100万円以上の金品を寄付した者
(3) 非常災害に際し、特に功績が顕著であって衆人の儀表と認められる者
(4) その他、他の模範とするに足る行為のあった者
(再表彰)
第7条 以前に表彰された者が引続きその職務にあって功績更に顕著な場合は重ねて表彰することができる。
(在職年数の計算)
第8条 在職年数は月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6ケ月以上の端数を生じたときは1年とする。
2 基準となる年数の異なる公職は、最終の公職を1.00として別表第3に掲げる率により換算してこれを通算する。
(被表彰者死亡の場合の措置)
第9条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品等は、これを遺族に与える。
(功労者名簿)
第10条 功労者の氏名その他必要な事項は、これを功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(審議会)
第11条 町長の諮問に応じ、顕彰者の詮衡等について審議するため、知内町顕彰審議委員会を設けるものとする。
(委員)
第12条 審議会は、委員5人をもって組織し、必要の都度町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(報酬)
第13条 審議会委員に報酬を支給する。
2 報酬は、日額報酬とし、その支給額は、別表第1に定めるところによる。ただし、職務に要した時間が4時間以内の場合の報酬は2分の1の額とする。
(費用弁償)
第14条 審議会委員がその職務を行なうため、招集、通知又は命令に応じて参会し、若しくは旅行するときは、住所地より用務地までの往復に要する費用を、別表第2に定めるところにより支給する。
2 前条に規定する費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他交通費、車賃、食事料、日当及び宿泊料とし、その支給方法については、本条例に定めのあるものを除き「職員の旅費に関する条例」の規定に準ずる。ただし、日当については「職員の旅費に関する条例第17条第2項及び第3項」の規定にかかわらず全額支給する。
(委任)
第15条 この条例施行につき必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第12号)
1 この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
2 現に生存し、昭和45年10月31日現在で第4条第1項第4号に該当する者から対象とする。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度に行われる表彰から適用する。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第26号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の規定は平成7年11月1日から適用する。
附則(平成18年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年7月22日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第3号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1
報酬額
職名 | 金額 |
顕彰審議会委員 | 5,500円 |
別表第2
費用弁償額
車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食事料 (1夜につき) | ||||
部内 | 部外 | ||||||
部内 | 部外 | 丙地方 | 乙地方 | 甲地方 | |||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
50 | 2,000 | 2,600 | 実費 | 11,800 | 13,500 | 15,000 | 2,600 |
別表第3
在職基準、在職年数及び職相互通算換算表
| 過去の職 | 表彰を受けるときの職の在職年数に通算される加算率 | |||||||
表彰を受ける時の職 | 基準在職年数 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
特別職 | 非常勤 | ①議会の議員 | 10 | 18 | 100% | 80% | 50% | 100% | 80% |
②議会議員以外で公選及び議会の同意を得て選任された各種委員及び執行機関から任命された委員 | 15 | 25 | 125% | 100% | 80% | 125% | 100% | ||
③消防団員 | 30 | 40 | 150% | 120% | 100% | 150% | 125% | ||
常勤 | ④町長 |
|
| 100% | 80% | 50% | 100% | 80% | |
⑤副町長(助役在職期間を含む。)、収入役教育長 | 10 | 18 | 125% | 100% | 80% | 125% | 100% | ||
備考
1 ○内の数字は同欄に掲げる職の略番号
2 同一の期間において、2以上の職にあった者のその間の在職期間は、重複して計算することはできない。