○村医等の設置に関する条例施行規則

昭和58年1月27日

規則第1号

村医等の設置に関する条例施行規則(昭和48年初山別村規則第8号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、村医等の設置に関する条例(昭和57年初山別村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(日額旅費)

第2条 条例第6条第2項の規定による日額旅費の額は、13,620円とする。

(村医等)

第3条 条例第1条の規定による村医等に常勤医師をあてることができる。

(報酬)

第4条 条例第4条の規定による報酬は、前条の規定による村医等の場合においては支給せず、初山別村立診療所に勤務する常勤医師の給与に関する条例(令和6年初山別村条例第16号)の例による。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

附則(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附則(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

附則(昭和60年規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則(昭和62年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成9年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成10年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

村医等の設置に関する条例施行規則

昭和58年1月27日 規則第1号

(令和7年5月12日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
◆ 昭和58年1月27日 規則第1号
◇ 昭和58年4月6日 規則第6号
◇ 昭和59年4月3日 規則第7号
◇ 昭和60年3月29日 規則第6号
◇ 昭和61年5月17日 規則第6号
◇ 昭和62年7月1日 規則第21号
◇ 平成2年3月9日 規則第4号
◇ 平成4年5月22日 規則第11号
◇ 平成5年4月28日 規則第6号
◇ 平成6年5月20日 規則第6号
◇ 平成7年4月14日 規則第4号
◇ 平成8年4月26日 規則第11号
◇ 平成9年4月14日 規則第10号
◇ 平成10年6月26日 規則第14号
◇ 平成11年4月16日 規則第2号
◇ 平成12年3月23日 規則第5号
◇ 平成15年4月25日 規則第13号
◇ 平成16年3月11日 規則第12号
◇ 令和7年5月12日 規則第14号