○村医等の設置に関する条例施行規則
昭和58年1月27日
規則第1号
村医等の設置に関する条例施行規則(昭和48年初山別村規則第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、村医等の設置に関する条例(昭和57年初山別村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(日額旅費)
第2条 条例第6条第2項の規定による日額旅費の額は、13,620円とする。
(村医等)
第3条 条例第1条の規定による村医等に常勤医師をあてることができる。
(報酬)
第4条 条例第4条の規定による報酬は、前条の規定による村医等の場合においては支給せず、初山別村立診療所に勤務する常勤医師の給与に関する条例(令和6年初山別村条例第16号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。